(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問11
リスク管理
保険業法に関する次の記述
保険法および保険業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1生命保険契約および損害保険契約は保険法の適用対象となるが、共済契約は、その保障内容にかかわらず、保険法の適用対象とならない。
- 2保険金の支払時期に関して、保険法の規定よりも保険金受取人にとって不利な内容である保険約款の定めは無効となる。
- 3保険業法によれば、保険期間が1年以内の保険契約の申込みをした者は、申込みをした日から8日以内であれば、書面または電磁的記録によりその保険契約の申込みの撤回等をすることができるとされている。
- 4保険会社の経営の健全性を示すソルベンシー・マージン比率が300%を下回った場合、監督当局による業務改善命令などの早期是正措置の対象となる。
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✓ これが正解2保険金の支払時期に関して、保険法の規定よりも保険金受取人にとって不利な内容である保険約款の定めは無効となる。
解説
保険金の支払時期について受取人に不利な約款の定めは無効になります。
保険法は保険契約の当事者間のルールを定めた法律、保険業法は保険会社などを監督するための法律です。保険法には、契約者や保険金受取人にとって不利な特約を無効とする規定が置かれていて、保険金の支払時期に関する規定もその1つです。そのため、保険法の規定より受取人に不利な約款の定めは無効となり、この記述が適切で、正解です。
保険法は、名称が共済であっても保険契約と同じ実質をもつ契約には適用されます。保険業法による申込みの撤回等は、保険期間が1年以内の契約は対象外です。また、基準日当時の早期是正措置は、ソルベンシー・マージン比率(保険会社の支払余力を示す指標)が200%を下回った場合が対象でした。
保険法は契約者側を守るために、不利な方向の約款の定めだけを無効にする、と覚えておくと判断しやすくなります。
出題当時(2025年4月1日現在の法令等)は、早期是正措置の基準はソルベンシー・マージン比率でした。現在は経済価値ベースのソルベンシー規制の適用開始(2026年3月31日)により、経済価値ベースの比率(ESR)が100%を下回った場合が対象とされています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1生命保険契約および損害保険契約は保険法の…:保険法は、名称が共済であっても、掛金を受け取って一定の事由が起きたときに給付を行う契約であれば適用の対象とします。共済契約は保障内容にかかわらず対象外とする点が誤りで、適用は契約の実質で決まります。
- 3保険業法によれば、保険期間が1年以内の保…:保険業法の申込みの撤回等は、保険期間が1年以下の契約には適用されません。8日以内という期間の部分は合っていますが、1年以内の契約を対象とする点が誤りです。
- 4保険会社の経営の健全性を示すソルベンシー…:基準日当時、早期是正措置の対象となったのはソルベンシー・マージン比率が200%を下回った場合で、300%ではありません。なお、2026年3月31日からは別の比率で判定する仕組みに移っています。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問11(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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