2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問54
相続・事業承継
遺言に関する問題
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遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1公正証書遺言を作成する際には、証人2人以上の立会いが必要とされる。
- 2公正証書遺言を作成した遺言者は、その遺言を自筆証書遺言によって撤回することができる。
- 3自筆証書遺言を作成する際に財産目録を添付する場合、その目録はパソコン等で作成することができる。
- 4自筆証書遺言は、自筆証書遺言書保管制度により法務局(遺言書保管所)に保管されているものであっても、相続開始後に家庭裁判所の検認を受けなければならない。
答えと解説
✓ これが正解4自筆証書遺言は、自筆証書遺言書保管制度により法務局(遺言書保管所)に保管されているものであっても、相続開始後に家庭裁判所の検認を受けなければならない。
解説
法務局で保管されている自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が要りません。
この問は、公正証書遺言と自筆証書遺言の作成方法、遺言の撤回、自筆証書遺言書保管制度と検認の関係を問うものです。
検認は、遺言書の形状や内容を確認して偽造や変造を防ぐため、家庭裁判所で行う手続きです。自筆証書遺言は原則として相続開始後に検認が必要ですが、自筆証書遺言書保管制度により法務局(遺言書保管所)に保管されているものは検認を受ける必要がありません。したがって、保管されているものでも検認を受けなければならないとする記述が不適切です。
ほかの記述は適切です。公正証書遺言を作成するには、証人2人以上の立会いが必要です。遺言は、方式を問わず後の遺言で撤回できるため、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することもできます。自筆証書遺言に添付する財産目録は、パソコンで作成したり通帳の写しを使ったりでき、自書でなくてもかまいません(各ページに署名押印が必要です)。
検認がいらないのは公正証書遺言と法務局で保管された自筆証書遺言、と二つをまとめて覚えておくと見分けやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1公正証書遺言を作成する際には、証人2人以上の立会いが必要とされる。:公正証書遺言は、公証人が遺言者の口述をもとに作成する遺言で、内容の正しさを担保するため証人2人以上の立会いが必要です。記述は作成時の要件を正しく示しているので適切です。
- 2公正証書遺言を作成した遺言者は、その遺言を自筆証書遺言によって撤回することができる。:遺言はいつでも新しい遺言で撤回でき、撤回のための遺言の方式は前の遺言と同じでなくてかまいません。公証役場で作った遺言を、自分で書いた遺言で撤回することもできるので適切です。
- 3自筆証書遺言を作成する際に財産目録を添付する場合、その目録はパソコン等で作成することができる。:自筆証書遺言は本文を自分で書く必要がありますが、添付する財産の一覧はパソコンで作ったものでも認められます。目録の各ページに署名と押印をすれば足りるので、記述は適切です。
出典:2023年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問54(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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