(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問53
相続・事業承継
成年後見制度に関する問題
法定後見制度に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。
法定後見制度は、本人の判断能力が( ア )に、( イ )が選任した成年後見人等が本人を法律的に支援する制度である。
法定後見制度には、精神上の障害による本人の判断能力の程度によって、( ウ )の3つの類型がある。
- 1(ア)不十分になる前 (イ)本人 (ウ)後見・保佐・補助
- 2(ア)不十分になった後 (イ)家庭裁判所 (ウ)後見・保佐・補助
- 3(ア)不十分になった後 (イ)本人 (ウ)後見・介護・支援
- 4(ア)不十分になる前 (イ)家庭裁判所 (ウ)後見・介護・支援
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✓ これが正解2(ア)不十分になった後 (イ)家庭裁判所 (ウ)後見・保佐・補助
解説
判断能力が不十分になった後、家庭裁判所が成年後見人等を選ぶ制度です。
成年後見制度は、認知症や知的障害などで判断能力が不十分な人を法律的に支援する制度で、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
法定後見制度は、本人の判断能力が不十分になった後に、本人や親族などの申立てにより家庭裁判所が成年後見人等を選任して、本人を支援する制度です。(ア)には不十分になった後、(イ)には家庭裁判所が入ります。これに対し、判断能力が十分なうちに、本人が自ら後見人になる人と支援の内容を契約で決めておくのが任意後見制度です。
法定後見制度には、判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3つの類型があり、(ウ)にはこれが入ります。介護や支援は法定後見の類型の名ではありません。したがって、不十分になった後・家庭裁判所・後見・保佐・補助の組合せが適切です。
法定後見は後から家庭裁判所が選ぶ、任意後見は前もって本人が選ぶ、と対にして覚えると区別しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1(ア)不十分になる前 (イ)本人 (ウ)後見・保佐・補助:(ア)を不十分になる前、(イ)を本人とする組合せは、任意後見の仕組みの説明に当たります。法定後見では、判断能力が不十分になってから申立てを受けた家庭裁判所が支援する人を選ぶため、どちらも当てはまりません。
- 3(ア)不十分になった後 (イ)本人 (ウ)後見・介護・支援:(イ)を本人、(ウ)を後見・介護・支援とする点が誤りです。法定後見で支援する人を選任するのは家庭裁判所です。また、判断能力の程度による3つの類型は後見・保佐・補助で、介護や支援という類型はありません。
- 4(ア)不十分になる前 (イ)家庭裁判所 (ウ)後見・介護・支援:(ア)を不十分になる前、(ウ)を後見・介護・支援とする点が誤りです。(イ)の家庭裁判所は合っていますが、法定後見は判断能力が衰えた後に始まる制度で、類型も後見・保佐・補助の3つです。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問53(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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