2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問53
相続・事業承継
遺産の分割に関する問題
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遺産の分割に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1共同相続人は、一定の場合を除き、遺産の全部ではなく一部の分割内容のみを定めた遺産分割協議書を作成することができる。
- 2換価分割は、共同相続人が相続により取得した財産の全部または一部を金銭に換価し、その換価代金を共同相続人の間で分割する方法である。
- 3代償分割は、現物分割を困難とする事由がある場合に、共同相続人が家庭裁判所に申し立て、その審判を受けることにより認められる分割方法である。
- 4相続人が代償分割により他の相続人から交付を受けた代償財産は、相続税の課税対象となる。
答えと解説
✓ これが正解3代償分割は、現物分割を困難とする事由がある場合に、共同相続人が家庭裁判所に申し立て、その審判を受けることにより認められる分割方法である。
解説
代償分割は、家庭裁判所の審判がなくても、遺産分割協議で行えます。
この問は、遺産分割の方法(一部分割・換価分割・代償分割)と、代償分割で受け取った財産の課税関係を問うものです。
代償分割は、ある相続人が遺産を取得する代わりに、他の相続人に自分の財産(代償財産)を渡す分割方法です。現物で分けにくい自宅や自社株などを一人に集めたいときに使われます。代償分割は、共同相続人の遺産分割協議で決めることができ、家庭裁判所の審判を受けなければ認められないものではありません。したがって、家庭裁判所の審判によって認められる分割方法だとする記述が不適切です。
ほかの記述は適切です。共同相続人は、一定の場合を除き、遺産の一部だけの分割内容を定めた遺産分割協議書を作れます。換価分割は、遺産の全部または一部を売って金銭に換え、その代金を分ける方法です。代償分割で他の相続人から受け取った代償財産は、相続によって取得したものとして相続税の課税対象になります。
遺産分割の方法は、まず相続人どうしの協議で決め、まとまらなければ家庭裁判所の調停・審判に進む、という順番で考えると見分けやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1共同相続人は、一定の場合を除き、遺産の全部ではなく一部の分割内容のみを定めた遺産分割協議書を作成することができる。:遺産分割は、遺産全部を一度に分けなくてもよく、相続人の間で合意できた一部の財産だけについて先に分割の内容を決めることもできます。他の相続人の利益を害する場合などを除き認められるので適切です。
- 2換価分割は、共同相続人が相続により取得した財産の全部または一部を金銭に換価し、その換価代金を共同相続人の間で分割する方法である。:換価分割は、不動産などの遺産を売って現金に換え、その代金を相続人で分ける方法です。物のままでは公平に分けにくい場合に使われるもので、記述は適切です。
- 4相続人が代償分割により他の相続人から交付を受けた代償財産は、相続税の課税対象となる。:代償分割で他の相続人から受け取ったお金などは、遺産を手放す代わりに得たもので、実質的には相続で取得した財産です。そのため受け取った人の相続税の課税価格に含めるので、記述は適切です。
出典:2023年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問53(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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