2024年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問59
相続・事業承継
遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1共同相続人の遺留分を侵害する内容の遺言は無効となる。
- 2共同相続人のうち一部の者についてのみ相続分を指定する内容の遺言は無効となる。
- 3被相続人は、遺言で、遺産分割の方法を定めることを第三者に委託することができる。
- 4遺言執行者を指定する内容の遺言は無効となる。
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✓ これが正解3被相続人は、遺言で、遺産分割の方法を定めることを第三者に委託することができる。
解説
被相続人は遺言で、遺産分割の方法を定めることを第三者に委託できます。
遺言では、相続分の指定、遺産分割の方法の指定、遺言執行者の指定など、民法が定める事項について被相続人の意思を示すことができます。この問は、遺言で定められる内容と遺言の効力の関係を確かめるものです。
被相続人は、遺言で遺産の分割の方法を定めることができ、これを定めることを第三者に委託することもできます。したがって、この記述が適切です。
遺留分を侵害する内容の遺言も無効ではなく、遺留分を侵害された相続人は、受遺者などに対して遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できるにとどまります。共同相続人の一部についてのみ相続分を指定する遺言も有効で、ほかの相続人の相続分は法定相続分の定めによって決まります。遺言執行者を指定することや、その指定を第三者に委託することも、遺言で認められています。
見分け方として、遺言の内容が一部の相続人に不利であっても、それだけで遺言が無効になるわけではない、と押さえておくと、無効とする記述を見抜きやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1共同相続人の遺留分を侵害する内容の遺言は無効となる。:遺留分(兄弟姉妹以外の相続人に保障された最低限の取り分)を下回る遺言でも、効力はそのまま認められます。取り分が足りない相続人は、多く受け取った人にお金で不足分を請求する方法で調整します。
- 2共同相続人のうち一部の者についてのみ相続分を指定する内容の遺言は無効となる。:被相続人は、共同相続人のうち一人または数人の相続分だけを遺言で定めることもできます。この場合、指定のないほかの相続人の相続分は法定相続分の規定で決まり、遺言は有効です。
- 4遺言執行者を指定する内容の遺言は無効となる。:遺言の内容を実現する役割の人をあらかじめ遺言で決めておくことは、民法が認めている遺言事項の一つです。誰を選ぶかを別の人に任せることもでき、無効とする点が誤りです。
出典:2024年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問59(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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