2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問56
相続・事業承継
民法上の遺言に関する問題
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民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1相続人が自筆証書遺言を発見し、家庭裁判所の検認を受ける前に開封した場合、その遺言は無効となる。
- 2遺言者が自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコンで作成する場合、当該目録への署名および押印は不要である。
- 3公正証書遺言の作成において、遺言者の推定相続人とその配偶者は証人として立ち会うことができない。
- 4公正証書遺言は、自筆証書遺言によって撤回することはできず、公正証書遺言によってのみ撤回することができる。
答えと解説
✓ これが正解3公正証書遺言の作成において、遺言者の推定相続人とその配偶者は証人として立ち会うことができない。
解説
推定相続人とその配偶者は、公正証書遺言の証人になれません。
この問は、自筆証書遺言の検認と財産目録、公正証書遺言の証人、遺言の撤回といった、民法上の遺言の規定を問うものです。
公正証書遺言を作るには証人2人以上の立会いが必要ですが、民法は、未成年者、推定相続人や受遺者とその配偶者・直系血族、公証人の配偶者や四親等内の親族などは遺言の証人になれないと定めています。遺言の内容に利害関係がある人を外すためです。推定相続人とその配偶者は証人として立ち会えないとする記述が適切で、正解です。
ほかの記述は不適切です。自筆証書遺言を家庭裁判所の検認の前に開封しても遺言は無効にならず、開封した人が過料に処されることがあるだけです。自筆証書遺言に添付する財産目録はパソコンで作成できますが、その目録の各ページに署名と押印が必要です。遺言はいつでも遺言の方式に従って撤回でき、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することもできます。
遺言の方式による優劣はなく、後の遺言で前の遺言を撤回できる、と押さえておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1相続人が自筆証書遺言を発見し、家庭裁判所の検認を受ける前に開封した場合、その遺言は無効となる。:封印のある遺言書を家庭裁判所での検認の前に開けると、5万円以下の過料の対象になることがあります。しかし遺言そのものの効力には影響せず無効にはならないので、この記述は不適切です。
- 2遺言者が自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコンで作成する場合、当該目録への署名および押印は不要である。:財産目録は自書でなくパソコンで作ったり通帳の写しを付けたりできますが、その目録の毎葉(各ページ)に遺言者が署名し、印を押す必要があります。署名と押印が不要とする記述は不適切です。
- 4公正証書遺言は、自筆証書遺言によって撤回することはできず、公正証書遺言によってのみ撤回することができる。:遺言の撤回は遺言の方式に従えばよく、前の遺言と同じ方式である必要はありません。公正証書遺言を後から自筆証書遺言で撤回することもできるので、この記述は不適切です。
出典:2023年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問56(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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