2024年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問57
相続・事業承継
配偶者の税額軽減に関する問題
配偶者に対する相続税額の軽減(以下「配偶者の税額軽減」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1配偶者の税額軽減の適用を受けた配偶者が相続または遺贈により取得した正味の遺産額が1億6,000万円を超える場合は、その遺産額が配偶者の法定相続分相当額以下であっても、配偶者の納付すべき相続税額は0(ゼロ)とならない。
- 2配偶者の税額軽減の適用を受け、納付すべき相続税額が0(ゼロ)となる場合、相続税の申告書を提出する必要はない。
- 3相続の放棄をした配偶者は、配偶者の税額軽減の適用を受けることができない。
- 4配偶者の税額軽減の適用を受けることができる配偶者は、被相続人と法律上の婚姻の届出をしている者に限られる。
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✓ これが正解4配偶者の税額軽減の適用を受けることができる配偶者は、被相続人と法律上の婚姻の届出をしている者に限られる。
解説
配偶者の税額軽減は、法律上の婚姻の届出をした配偶者に限られます。
配偶者に対する相続税額の軽減は、被相続人の配偶者が取得した正味の遺産額が、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までであれば、配偶者に相続税がかからない制度です。この問は、適用を受けられる配偶者の範囲と手続きを確かめるものです。
正味の遺産額が1億6,000万円を超えても、法定相続分相当額以下であれば、配偶者の納付すべき相続税額はゼロになります。この軽減を受けるには、税額がゼロになる場合でも相続税の申告書を提出する必要があります。また、相続を放棄した配偶者でも、遺贈などによって財産を取得していれば適用を受けられます。
一方、適用を受けられる配偶者は、被相続人と法律上の婚姻の届出をしている者に限られ、内縁関係の人は対象になりません。したがって、この記述が適切です。
覚え方として、1億6,000万円と法定相続分の多い方まで非課税、申告書の提出が必要、放棄しても遺贈などで取得すれば適用可、内縁は不可、の4点をまとめて押さえておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1配偶者の税額軽減の適用を受けた配偶者が相…:税額がゼロになる上限は、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い方です。1億6,000万円を超えても法定相続分相当額以下ならゼロになるので、ゼロにならないとする点が誤りです。
- 2配偶者の税額軽減の適用を受け、納付すべき…:この軽減は、相続税の申告書に適用を受ける旨や計算の明細などを記載し、所定の書類を添付した場合に限って認められます。納付税額がゼロになる場合も申告書を出さなければなりません。
- 3相続の放棄をした配偶者は、配偶者の税額軽…:相続を放棄した配偶者でも、遺贈によって財産を取得した場合などには、この軽減の適用を受けることができます。放棄したら受けられないとする点が誤りです。
出典:2024年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問57(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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