(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問54
相続・事業承継
民法に規定する相続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1相続の単純承認をした相続人は、被相続人の財産のうち、積極財産のみを相続する。
- 2相続の放棄をする相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
- 3相続人が相続の放棄をした場合、その放棄をした者の子が代襲して相続人となる。
- 4限定承認は、相続人が複数いる場合であっても、限定承認を行おうとする者が単独ですることができる。
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✓ これが正解2相続の放棄をする相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
解説
相続放棄は知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。
相続の承認と放棄の決まりを確かめる問題です。相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認・限定承認・相続の放棄のいずれかを選ぶ必要があります。
相続の放棄をしようとする相続人は、原則としてこの3か月の期間内に、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。この記述が適切で、正解です。
単純承認をすると、預金などの積極財産だけでなく、借入金などの消極財産(債務)もすべて受け継ぐので、積極財産のみとする記述は不適切です。相続の放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなされるため、その子が代襲して相続人になることはありません。限定承認は、相続人が複数いる場合、共同相続人の全員が共同してしなければならず、単独ではできません。
3か月以内・家庭裁判所・放棄は代襲しない・限定承認は全員で、の4点をまとめて押さえておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1相続の単純承認をした相続人は、被相続人の…:単純承認は、被相続人の権利と義務をすべて無限に受け継ぐ方法です。プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も引き継ぐので、積極財産のみを相続するとする記述は不適切です。
- 3相続人が相続の放棄をした場合、その放棄を…:相続の放棄をした人は、その相続について初めから相続人でなかったものとみなされます。代襲相続の原因は死亡・欠格・廃除で、放棄は含まれないため、その子が代わりに相続することはなく不適切です。
- 4限定承認は、相続人が複数いる場合であって…:限定承認は、相続で得た財産の範囲内で債務を弁済する方法で、相続人が複数いるときは全員が共同して行う必要があります。一部の相続人だけで単独に行うことはできないので、記述は不適切です。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問54(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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