2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問55
相続・事業承継
債務控除をすることができるもの
選択肢を押すと、その場で答え合わせ。FP2級の過去問 540問を、解説つき・無料・登録不要で続けて解けます。
相続人が負担した次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除をすることができるものはどれか。なお、相続人は債務控除の適用要件を満たしているものとする。
- 1被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時点で未払いのもの
- 2被相続人が所有していた不動産に係る固定資産税のうち、相続開始時点で納税義務は生じているが、納付期限が到来していない未払いのもの
- 3被相続人に係る初七日および四十九日の法要に要した費用のうち、社会通念上相当と認められるもの
- 4被相続人の相続に係る相続税の申告書を作成するために、相続人が支払った税理士報酬
答えと解説
✓ これが正解2被相続人が所有していた不動産に係る固定資産税のうち、相続開始時点で納税義務は生じているが、納付期限が到来していない未払いのもの
解説
相続開始時に納税義務がある未払いの固定資産税は、債務控除できます。
この問は、相続税の課税価格の計算で、相続財産から差し引ける債務(債務控除)の範囲を問うものです。
債務控除の対象になるのは、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものと、一定の葬式費用です。被相続人が所有していた不動産の固定資産税のうち、相続開始時点で納税義務が生じていて未払いのものは、被相続人の債務として控除できます。納付期限がまだ来ていなくても、納税義務が確定していれば対象です。したがって、この費用が債務控除できるものです。
ほかの費用は債務控除の対象になりません。被相続人が生前に買った墓碑の未払代金は、墓碑そのものが相続税の非課税財産であるため、その代金の債務も控除できません。初七日や四十九日の法要の費用は、葬式費用には含まれないため控除できません。相続税の申告書を作るために相続人が支払った税理士報酬は、相続開始後に相続人が負担する費用で、被相続人の債務ではありません。
債務控除は、被相続人の確実な債務と葬式そのものの費用、と範囲を絞って覚え、非課税財産の未払金や法要・申告の費用は外れると押さえておくと見分けやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時点で未払いのもの:墓地や墓碑は相続税のかからない財産とされています。財産のほうが非課税なので、その購入代金のうち死亡時に払い終わっていない分を債務として差し引くことも認められず、控除できません。
- 3被相続人に係る初七日および四十九日の法要に要した費用のうち、社会通念上相当と認められるもの:債務控除の対象となる葬式費用は、通夜や告別式、火葬などの費用です。初七日や四十九日の法要は葬式の後に行う儀式で、葬式費用に含まれないため、金額が相当でも控除できません。
- 4被相続人の相続に係る相続税の申告書を作成するために、相続人が支払った税理士報酬:相続税の申告のために税理士に払う報酬は、相続が始まった後に相続人が自分の手続きのために負担する費用です。被相続人が残した債務ではないので、相続財産から差し引くことはできません。
出典:2023年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問55(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
同じ分野の問題
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)