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2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問55

相続・事業承継

債務控除をすることができるもの

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相続人が負担した次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除をすることができるものはどれか。なお、相続人は債務控除の適用要件を満たしているものとする。

答えと解説

✓ これが正解2被相続人が所有していた不動産に係る固定資産税のうち、相続開始時点で納税義務は生じているが、納付期限が到来していない未払いのもの

解説

相続開始時に納税義務がある未払いの固定資産税は、債務控除できます。

この問は、相続税の課税価格の計算で、相続財産から差し引ける債務(債務控除)の範囲を問うものです。

債務控除の対象になるのは、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものと、一定の葬式費用です。被相続人が所有していた不動産の固定資産税のうち、相続開始時点で納税義務が生じていて未払いのものは、被相続人の債務として控除できます。納付期限がまだ来ていなくても、納税義務が確定していれば対象です。したがって、この費用が債務控除できるものです。

ほかの費用は債務控除の対象になりません。被相続人が生前に買った墓碑の未払代金は、墓碑そのものが相続税の非課税財産であるため、その代金の債務も控除できません。初七日や四十九日の法要の費用は、葬式費用には含まれないため控除できません。相続税の申告書を作るために相続人が支払った税理士報酬は、相続開始後に相続人が負担する費用で、被相続人の債務ではありません。

債務控除は、被相続人の確実な債務と葬式そのものの費用、と範囲を絞って覚え、非課税財産の未払金や法要・申告の費用は外れると押さえておくと見分けやすくなります。

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出典:2023年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問55(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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