2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問59
相続・事業承継
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非上場企業の事業承継のための自社株移転等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受けるためには、特例承継計画を策定し、所定の期限までに都道府県知事に提出して、その確認を受ける必要がある。
- 2「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」と相続時精算課税は、重複して適用を受けることができない。
- 3経営者が保有している自社株式を後継者である子に譲渡した場合、当該株式の譲渡による所得に対して、申告分離課税により所得税および住民税が課される。
- 4株式の発行会社が、経営者の親族以外の少数株主が保有する自社株式を買い取ることにより、当該会社の株式の分散を防止または抑制することができる。
答えと解説
✓ これが正解2「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」と相続時精算課税は、重複して適用を受けることができない。
解説
非上場株式等の贈与税の納税猶予の特例は相続時精算課税と併用できます。
この問は、非上場企業の事業承継に使う制度や自社株の移転の方法を問うものです。
非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例(事業承継税制の特例措置)は、相続時精算課税と重ねて適用を受けることができます。併用すると、納税猶予が取り消されたときでも相続時精算課税で計算した贈与税を納めればよくなります。重複して適用を受けることができないとする記述は不適切です。
そのほかの記述は適切です。特例を受けるには、特例承継計画を作って所定の期限までに都道府県知事に提出し、確認を受ける必要があります。経営者が持つ自社株式を後継者に譲渡(売却)した場合の所得は株式等の譲渡所得として、申告分離課税で所得税と住民税が課されます。会社が少数株主から自社株式を買い取れば、株式が分散するのを防げます。
事業承継税制の特例は相続時精算課税と組み合わせられる、と覚えておくと判断できます。
ほかの選択肢の解説
- 1…の適用を受けるためには、特例承継計画を策定し、所定の期限までに都道府県知事に提出して、その確認を受ける必要がある。:特例措置の適用を受けるには、後継者や承継時期などを記載した特例承継計画を作り、所定の期限までに都道府県知事へ出して確認を受けることが前提になります。記述は適切です。
- 3経営者が保有している自社株式を後継者である子に譲渡した場合、当該株式の譲渡による所得に対して、申告分離課税により所得税および住民税が課される。:非上場株式を売却して得た利益は、株式等の譲渡所得として他の所得と分けて税額を計算する申告分離課税となり、所得税と住民税が課されます。記述は適切です。
- 4株式の発行会社が、経営者の親族以外の少数株主が保有する自社株式を買い取ることにより、当該会社の株式の分散を防止または抑制することができる。:親族以外の少数株主が持つ株式を発行会社が自己株式として買い取れば、経営に関わらない人に株式が散らばるのを防げます。記述は自社株対策の一般的な手法として適切です。
出典:2024年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問59(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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