令和4年度上期第二種電気工事士筆記試験(午前)(電気技術者試験センター)問29
一般用電気工作物等の保安に関する法令
電気用品安全法に関する問題
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「電気用品安全法」における電気用品に関する記述として,誤っているものは。
- イ電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は,「電気用品安全法」に規定する義務を履行したときに,経済産業省令で定める方式による表示を付すことができる。
- ロ

- ハ電気用品の販売の事業を行う者は,経済産業大臣の承認を受けた場合等を除き,法令に定める表示のない電気用品を販売してはならない。
- ニ電気工事士は,「電気用品安全法」に規定する表示の付されていない電気用品を電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない。
答えと解説
✓ これが正解ロ
解説
ひし形の記号は特定電気用品の表示なので、記述が誤りです。
電気用品安全法は、電気用品の安全を確かめた印として表示(PSマーク)を付ける仕組みを定めています。届出事業者が義務を履行したときに、経済産業省令で定める方式の表示を付すことができ(法第10条第1項)、表示のない電気用品は、販売や販売目的の陳列ができず(法第27条第1項)、電気工事士なども電気工作物の設置や変更の工事に使えません(法第28条第1項)。製造・輸入、販売、工事での使用に関する3つの記述は、この内容に合っています。
図の記述は、特定電気用品以外の電気用品の表示を、ひし形の中にPSとEを上下に並べた記号、または<PS>Eとしています。ひし形の記号と<PS>Eは、どちらも特定電気用品(構造や使い方から危険や障害を生じるおそれが特に多い電気用品)に付く表示です。特定電気用品以外は、丸の中にPSとEを入れた記号で表します。
したがって、誤っている記述は、この図の記述です。
覚え方は、ひし形は特定電気用品、丸形は特定電気用品以外、と形で分けることです。
ほかの選択肢の解説
- イ電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は,「電気用品安全法」に規定する義務を履行したときに,経済産業省令で定める方式による表示を付すことができる。:製造又は輸入の事業者が、技術基準への適合の義務を果たしたときに省令の方式の表示を付すことができる、という記述は、法第10条第1項の内容に合っていて誤りではありません。
- ハ電気用品の販売の事業を行う者は,経済産業大臣の承認を受けた場合等を除き,法令に定める表示のない電気用品を販売してはならない。:法第27条は、表示のない電気用品を販売し、または販売の目的で陳列することを禁じ、経済産業大臣の承認を受けた場合などだけを例外としています。記述はこの内容どおりで、正しい記述です。
- ニ電気工事士は,「電気用品安全法」に規定する表示の付されていない電気用品を電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない。:法第28条第1項は、電気工事士が表示の付されていない電気用品を電気工作物の設置または変更の工事に使うことを禁じています。記述は条文に合い、正しいので誤答にはなりません。
出典:令和4年度上期第二種電気工事士筆記試験(午前) 問29(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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