令和8年度上期第二種電気工事士学科試験(電気技術者試験センター)問28
一般用電気工作物等の保安に関する法令
電気工事士法に関する問題
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「電気工事士法」において,一般用電気工作物の工事又は作業で電気工事士でなければ従事できないものは。
- イ差込み接続器にコードを接続する工事
- ロ配電盤を造営材に取り付ける作業
- ハ地中電線用の暗きょを設置する工事
- ニ火災感知器に使用する小型変圧器(二次電圧が36 V 以下)二次側の配線工事
答えと解説
✓ これが正解ロ配電盤を造営材に取り付ける作業
解説
電気工事士でなければできないのは、配電盤の取付けです。
電気工事士法は、一般用電気工作物の電気工事の作業には、第一種または第二種の電気工事士免状を持つ人でなければ従事してはならないと定めています(第3条)。ただし、保安上の支障が少ない軽微な工事や作業は、資格がなくてもできます。
軽微な工事は同法施行令第1条に挙げられており、差込み接続器にコードを接続する工事、火災感知器などに使う小型変圧器(二次電圧が36 V以下)の二次側の配線工事、地中電線用の暗きょや管を設置する工事などが含まれます。この3つを述べた肢は、いずれも資格なしでできる側です。
配電盤を造営材(建物の壁や柱など)に取り付ける作業は、軽微な作業として挙げられていません。同法施行規則の第2条第2項で、軽微な作業から除かれる作業の側に入っています。したがって、電気工事士でなければ従事できないのは、配電盤を造営材に取り付ける作業です。覚え方は、器具やコードの差込み程度は誰でも、盤や壁に固定する作業は資格者、と分けることです。
ほかの選択肢の解説
- イ差込み接続器にコードを接続する工事:差込み接続器にコードを接続する工事は、電気工事士法施行令第1条に挙がる軽微な工事に当たります。電気工事にあたらない扱いなので、電気工事士でなくても従事できます。
- ハ地中電線用の暗きょを設置する工事:暗きょとは地下に電線を通すためのトンネル状の設備のことで、その設置は軽微な工事とされています。電線の接続や取付けにあたらず、電気工事士の資格がなくても行えます。
- ニ火災感知器に使用する小型変圧器(二次電圧が36 V 以下)二次側の配線工事:ベルや火災感知器の電源に使う小さな変圧器のうち、出力側の電圧が36 V以下のものについて、出力側の配線をする工事は、施行令で資格が要らない軽微な工事とされています。
出典:令和8年度上期第二種電気工事士学科試験 問28(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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