2019年度下期第二種電気工事士筆記試験(電気技術者試験センター)問29
一般用電気工作物等の保安に関する法令
電気用品安全法に関する問題
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電気用品安全法における電気用品に関する記述として,誤っているものは。
- イ電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は,電気用品安全法に規定する義務を履行したときに,経済産業省令で定める方式による表示を付すことができる。
- ロ特定電気用品は構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であって,政令で定めるものである。
- ハ

- ニ電気工事士は,電気用品安全法に規定する表示の付されていない電気用品を電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない。
答えと解説
✓ これが正解ハ
解説
特定電気用品の表示はひし形で、丸のPSEは特定以外です。
この問は、電気用品安全法の表示のしくみで判断します。電気用品の製造や輸入をする届出事業者は、技術基準への適合を確かめるなどの義務を果たしたときに、経済産業省令で定める方式の表示を付けられます。電気用品のうち、構造や使い方から特に危険や障害が起きるおそれが多く、政令で定めるものが特定電気用品です。また、電気工事士は、表示の付いていない電気用品を電気工作物の設置や変更の工事に使ってはなりません。
誤りを探す問です。表示を付けられる条件を述べる肢、特定電気用品の定義を述べる肢、電気工事士の使用制限を述べる肢は、法の定めと合っています。
残るのは記号の肢で、特定電気用品の表示を、丸の枠にPSとEを入れた記号、または(PS)Eとしています。この丸の枠の表示は特定電気用品以外の電気用品に付くもので、特定電気用品の表示は、ひし形の枠にPSとEを入れた記号、または<PS>Eです。ここが誤りなので、これが正解です。覚え方は、特定はひし形、丸は特定以外です。
ほかの選択肢の解説
- イ電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は,電気用品安全法に規定する義務を履行したときに,経済産業省令で定める方式による表示を付すことができる。:事業者が義務を履行したときに、省令で定める方式の表示を付すことができるという内容で、電気用品安全法第10条の定めどおりです。誤りを探す問なので、この記述は選べません。
- ロ特定電気用品は構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であって,政令で定めるものである。:特に危険や障害が起きるおそれが多く、政令で定めるものを特定電気用品とする説明は、同法第2条第2項の定義と合っています。正しい記述なので、誤りを選ぶ問の答えにはなりません。
- ニ電気工事士は,電気用品安全法に規定する表示の付されていない電気用品を電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない。:表示が付されていない電気用品を、工事に使ってはならないとする記述は、同法第28条の電気工事士への制限と合っています。正しい記述であり、誤りを選ぶ答えにはなりません。
出典:2019年度下期第二種電気工事士筆記試験 問29(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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