2019年度上期第二種電気工事士筆記試験(電気技術者試験センター)問29
一般用電気工作物等の保安に関する法令
電気用品安全法に関する問題
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電気用品安全法における電気用品に関する記述として,誤っているものは。
- イ電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は,電気用品安全法に規定する義務を履行したときに,経済産業省令で定める方式による表示を付すことができる。
- ロ

- ハ電気用品の販売の事業を行う者は,経済産業大臣の承認を受けた場合等を除き,法令に定める表示のない電気用品を販売してはならない。
- ニ電気工事士は,電気用品安全法に規定する表示の付されていない電気用品を電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない。
答えと解説
✓ これが正解ロ
解説
丸形のPSEは特定以外の電気用品の表示で、特定電気用品はひし形。
電気用品安全法の表示の決まりで判断します。電気用品の製造や輸入の事業者は、法の義務を果たしたときに、経済産業省令で定める方式の表示を付けることができます(第10条第1項)。表示のない電気用品は、販売や販売目的の陳列ができず(第27条第1項)、電気工事士も、表示のない電気用品を電気工作物の設置や変更の工事に使ってはいけません(第28条第1項)。この3つは法のとおりで、正しい記述です。
問題は表示の形です。特定電気用品は、ひし形の中にPSとEを入れた記号か、〈PS〉Eで表します。円の中にPSとEを上下に並べた記号や、(PS)Eは、特定電気用品以外の電気用品に付ける丸形の表示です。図の記述は、この丸形の表示を特定電気用品のものと書いているので誤りです。
覚え方は、ひし形は特定、丸形は特定以外、です。
ほかの選択肢の解説
- イ電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は,電気用品安全法に規定する義務を履行したときに,経済産業省令で定める方式による表示を付すことができる。:製造や輸入の事業を行う者が、義務を果たしたときに省令で定める方式の表示を付けることができる、という内容は、電気用品安全法第10条第1項のとおりです。正しい記述なので、誤りの選択肢ではありません。
- ハ電気用品の販売の事業を行う者は,経済産業大臣の承認を受けた場合等を除き,法令に定める表示のない電気用品を販売してはならない。:販売の事業者が、法に定める表示のない電気用品を販売できないのは、電気用品安全法第27条第1項の決まりです。承認を受けた場合などの例外を除くとした記述も合っており、正しい内容です。
- ニ電気工事士は,電気用品安全法に規定する表示の付されていない電気用品を電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない。:電気工事士が、表示のない電気用品を電気工作物の設置や変更の工事に使えないのは、電気用品安全法第28条第1項の決まりです。記述は条文のとおりで正しく、誤りには当たりません。
出典:2019年度上期第二種電気工事士筆記試験 問29(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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