平成24年度下期第二種電気工事士筆記試験(電気技術者試験センター)問29
一般用電気工作物等の保安に関する法令
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電気工事士の義務又は制限に関する記述として、誤っているものは。
- イ電気工事士は、電気工作物の工事に特定電気用品を使用するときは、電気用品安全法に定められた適正な表示が付されたものでなければ使用してはならない。
- ロ電気工事士は、一般用電気工作物の電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状を携帯していなければならない。
- ハ電気工事士は、一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事するときは、「電気設備に関する技術基準を定める省令」に適合するようにその作業をしなければならない。
- ニ電気工事士は、住所を変更したときは、免状を交付した都道府県知事に申請して免状の書換えをしてもらわなければならない。
答えと解説
✓ これが正解ニ電気工事士は、住所を変更したときは、免状を交付した都道府県知事に申請して免状の書換えをしてもらわなければならない。
解説
住所を変えても免状の書換えを求められません。
この問は、電気工事士の義務や制限について、誤っている記述を選ぶ知識問題です。電気工事士法・同施行令・電気用品安全法に照らして四つの記述を確かめます。
免状の書換えは、電気工事士法施行令第5条で、免状の記載事項に変更を生じたときに、免状を交付した都道府県知事へ申請するものと定められています。対象は免状に載っている事項で、氏名が変わったときは書換えが必要ですが、住所を変更したことだけでは書換えの対象に当たりません。住所の変更で書換えを求める記述が誤りです。
他の三つは正しい記述です。電気工事士法第5条は、作業に従事するときの免状の携帯と、技術基準(省令)に適合した作業を電気工事士に義務づけています。また電気用品安全法第28条は、電気工事士が工事に使う電気用品に所定の表示が付いていることを求めています。
書換えが要るのは氏名など免状の記載事項が変わったときで、住所だけでは要らない、と覚えます。
出題当時は、一般用電気工作物の電気工事で技術基準に適合させる義務を定めた規定でした。現在は令和5年3月20日施行の電気事業法等の改正により、法第5条が一般用・小規模事業用・自家用ごとに適用する技術基準を書き分けていますが、一般用電気工作物の工事で省令に適合させる義務は変わらず、正解も変わりません。
ほかの選択肢の解説
- イ電気工事士は、電気工作物の工事に特定電気用品を使用するときは、電気用品安全法に定められた適正な表示が付されたものでなければ使用してはならない。:電気用品安全法第28条は、電気工事士が電気工作物の工事に使う電気用品について、所定の表示が付いたものでなければ使ってはならないと定めています。記述は正しい内容です。
- ロ…の電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状を携帯していなければならない。:電気工事士法第5条第2項は、電気工事の作業に従事するときに免状の携帯を義務づけています。免状を持っていなければならないという記述は条文どおりで、誤りではありません。
- ハ…に係る電気工事の作業に従事するときは、「電気設備に関する技術基準を定める省令」に適合するようにその作業をしなければならない。:一般用電気工作物に係る電気工事の作業では、電気事業法に基づく技術基準にあたる電気設備に関する技術基準を定める省令に適合するよう作業する義務があります。記述は正しいです。
出典:平成24年度下期第二種電気工事士筆記試験 問29(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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