令和3年度下期第二種電気工事士筆記試験(午前)(電気技術者試験センター)問28
一般用電気工作物等の保安に関する法令
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電気工事士の義務又は制限に関する記述として,誤っているものは。
- イ電気工事士は,都道府県知事から電気工事の業務に関して報告するよう求められた場合には,報告しなければならない。
- ロ電気工事士は,「電気工事士法」で定められた電気工事の作業に従事するときは,電気工事士免状を事務所に保管していなければならない。
- ハ電気工事士は,「電気工事士法」で定められた電気工事の作業に従事するときは,「電気設備に関する技術基準を定める省令」に適合するよう作業を行わなければならない。
- ニ電気工事士は,氏名を変更したときは,免状を交付した都道府県知事に申請して免状の書換えをしてもらわなければならない。
答えと解説
✓ これが正解ロ電気工事士は,「電気工事士法」で定められた電気工事の作業に従事するときは,電気工事士免状を事務所に保管していなければならない。
解説
免状は作業中に携帯するもので、事務所に保管する義務ではありません。
電気工事士法では、電気工事士は作業に従事するとき、電気工事士免状を携帯していなければならないと定めています(第5条第2項)。携帯とは、作業をする本人が身につけて持っていることです。事務所に保管しておくのでは携帯したことになりません。そのため、免状を事務所に保管するとした肢が誤りです。
残りの肢は法令と合っています。都道府県知事は、電気工事の業務に関して電気工事士に報告をさせることができ(第9条)、求められた電気工事士は報告しなければなりません。作業は電気設備に関する技術基準を定める省令に適合するように行う義務があります(第5条第1項)。氏名が変わったときは、免状を交付した都道府県知事に申請して書換えを受けます(電気工事士法施行令第5条)。
免状は持ち歩くもの、しまっておくものではない、と覚えてください。
ほかの選択肢の解説
- イ電気工事士は,都道府県知事から電気工事の業務に関して報告するよう求められた場合には,報告しなければならない。:都道府県知事が電気工事の業務について報告を求められることは、電気工事士法の報告の徴収の規定にあります。求められた電気工事士は従う立場なので、正しい記述であり誤りの肢ではありません。
- ハ…「電気設備に関する技術基準を定める省令」に適合するよう作業を行わなければならない。:電気工事士は作業のとき、技術基準を定めた省令に適合する作業をする義務を負います。この内容は電気工事士法の義務の規定にそのまま沿っており、正しい記述です。誤りを選ぶ問なので外れます。
- ニ電気工事士は,氏名を変更したときは,免状を交付した都道府県知事に申請して免状の書換えをしてもらわなければならない。:氏名が変わったら、免状を交付した都道府県知事に申請して書換えをしてもらう決まりです。記載事項に変更があるときの手続きとして正しく、誤りの肢にはなりません。
出典:令和3年度下期第二種電気工事士筆記試験(午前) 問28(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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