2019年度上期第二種電気工事士筆記試験(電気技術者試験センター)問28
一般用電気工作物等の保安に関する法令
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電気工事士の義務又は制限に関する記述として,誤っているものは。
- イ電気工事士は,都道府県知事から電気工事の業務に関して報告するよう求められた場合には,報告しなければならない。
- ロ電気工事士は,電気工事士法で定められた電気工事の作業に従事するときは,電気工事士免状を携帯しなければならない。
- ハ電気工事士は,電気工事士法で定められた電気工事の作業に従事するときは,「電気設備に関する技術基準を定める省令」に適合するよう作業を行わなければならない。
- ニ電気工事士は,住所を変更したときは,免状を交付した都道府県知事に申請して免状の書換えをしてもらわなければならない。
答えと解説
✓ これが正解ニ電気工事士は,住所を変更したときは,免状を交付した都道府県知事に申請して免状の書換えをしてもらわなければならない。
解説
住所を変えただけでは免状の書換えは求められない。
この問は、電気工事士法が定める電気工事士の義務の知識で判断します。誤っている記述を選ぶので、四つを順に法の内容と照らします。まず、都道府県知事は法律の施行に必要な限度で、電気工事士に電気工事の業務について報告させることができ(第9条第1項)、求められた電気工事士は報告する義務を負います。次に、電気工事の作業に従事するときは、免状を携帯していなければならず(第5条第2項)、作業は技術基準、つまり電気設備に関する技術基準を定める省令に適合させて行う義務もあります(第5条第1項)。
これに対し免状の書換えは、免状の記載事項に変更が生じたときに、変更を証明する書類を添えて、免状を交付した都道府県知事に申請する決まりです(電気工事士法施行令第5条)。氏名が変わったときは書換えが必要ですが、住所だけを変えたときは書換えの申請は求められません。住所を変更したら書換えをしてもらわなければならないとする記述が誤りです。
覚え方は、書換えは免状に書かれた事項が変わったときで、住所の変更は含まれない、です。
ほかの選択肢の解説
- イ電気工事士は,都道府県知事から電気工事の業務に関して報告するよう求められた場合には,報告しなければならない。:都道府県知事が電気工事の業務に関して報告をさせることができる、という内容は電気工事士法第9条第1項に定めがあり、記述は法のとおりです。したがって正しい記述で、誤りの選択肢ではありません。
- ロ…電気工事士免状を携帯しなければならない。:電気工事の作業に従事するときに免状を携帯する義務は、電気工事士法第5条第2項に定められています。携帯していなければならないとする記述は条文と合っており、誤りには当たりません。
- ハ…「電気設備に関する技術基準を定める省令」に適合するよう作業を行わなければならない。:作業を電気設備に関する技術基準を定める省令に適合させる義務は、電気工事士法第5条第1項が根拠です。記述は法の趣旨どおりで正しく、誤っているものを選ぶこの設問の答えにはなりません。
出典:2019年度上期第二種電気工事士筆記試験 問28(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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