平成26年度下期第二種電気工事士筆記試験(電気技術者試験センター)問28
一般用電気工作物等の保安に関する法令
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電気工事士の義務又は制限に関する記述として、誤っているものは。
- イ電気工事士は、電気工事士法で定められた電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状を携帯していなければならない。
- ロ電気工事士は、電気工事の作業に電気用品安全法に定められた電気用品を使用する場合は、同法に定める適正な表示が付されたものを使用しなければならない。
- ハ電気工事士は、氏名を変更したときは、経済産業大臣に申請して免状の書換えをしてもらわなければならない。
- ニ電気工事士は、電気工事士法で定められた電気工事の作業に従事するときは、電気設備に関する技術基準を定める省令に適合するようにその作業をしなければならない。
答えと解説
✓ これが正解ハ電気工事士は、氏名を変更したときは、経済産業大臣に申請して免状の書換えをしてもらわなければならない。
解説
免状の書換えは都道府県知事に申請します。
電気工事士の義務は、電気工事士法の第5条などに定められています。作業に従事するときは電気工事士免状を携帯すること、電気設備に関する技術基準を定める省令に適合するように作業すること、電気用品安全法に定める適正な表示のある電気用品を使うこと、がその内容です。
この設問は、誤っているものを選ぶ形です。氏名を変更したときの免状の書換えを、経済産業大臣に申請して受けると書いた記述が誤りです。電気工事士免状は、電気工事士法第4条で、都道府県知事が交付すると定められており、書換えの窓口も免状を交付する都道府県知事です。国の大臣ではありません。
残りの3つは、義務の内容のとおりです。免状の携帯、電気用品の表示の確認、技術基準への適合は、どれも作業に従事する電気工事士に課された義務です。
覚え方は、免状を出すのは都道府県知事なので、書換えも都道府県知事、とそろえることです。
ほかの選択肢の解説
- イ…工事士免状を携帯していなければならない。:免状を携帯する義務は、電気工事士法第5条第2項に、作業に従事するときの義務として書かれています。携帯していなければならないという記述は条文の内容そのもので、誤りではありません。
- ロ電気工事士は、電気工事の作業に電気用品安全法に定められた電気用品を使用する場合は、同法に定める適正な表示が付されたものを使用しなければならない。:電気用品安全法の表示が無い電気用品を電気工事の作業に使ってはならない、という義務は、同法の規定にあります。電気工事士に使用を禁じる内容として正しく述べられており、誤りの記述ではありません。
- ニ…設備に関する技術基準を定める省令に適合するようにその作業をしなければならない。:作業を技術基準に適合するように行う義務は、電気工事士法第5条第1項に規定されています。条文の電気事業法第56条第1項の経済産業省令で定める技術基準とは、電気設備に関する技術基準を定める省令のことなので、この記述は誤りではありません。
出典:平成26年度下期第二種電気工事士筆記試験 問28(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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