令和7年度上期第二種電気工事士学科試験(電気技術者試験センター)問28
一般用電気工作物等の保安に関する法令
電気工事士法に関する問題
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「電気工事士法」に関する記述として,誤っているものは。
- イ「一般用電気工作物等」とは,一般用電気工作物(電気事業法第38 条第一項に規定する一般用電気工作物をいう。)及び小規模事業用電気工作物(同条第三項に規定する小規模事業用電気工作物をいう。)をいう。
- ロ電気工事士は,一般用電気工作物等に係る電気工事の作業に従事するときは経済産業省令で定める技術基準に適合するようにその作業をしなければならない。
- ハ電気工事士は,作業に従事するときは,電気工事士免状を事務所に保管していなければならない。
- ニ都道府県知事は,電気工事士に対し,電気工事の業務に関して報告をさせることができる。
答えと解説
✓ これが正解ハ電気工事士は,作業に従事するときは,電気工事士免状を事務所に保管していなければならない。
解説
免状は携帯するもので、事務所に保管する決まりはありません。
電気工事士法は、電気工事の作業に従事する人の資格と義務を定めた法律です。電気工事の欠陥による災害の発生を防ぐことが目的で、電気工事士が作業に従事するときの決まりもここにあります。
問われているのは誤った記述です。免状の扱いについて、電気工事士法は、作業に従事するときは電気工事士免状を携帯していなければならないと定めています。携帯とは身に着けて持っていることで、事務所に保管しておけばよいという決まりではありません。したがって、事務所に保管としている記述が誤りです。
肢を中身で比べると、残りの3つは条文に沿った記述です。一般用電気工作物等は、電気事業法を引いて一般用電気工作物と小規模事業用電気工作物を合わせた呼び名として定義されます。技術基準に適合するよう作業する義務は電気工事士に課されています。都道府県知事が電気工事の業務に関して報告をさせられることも、法に定められています。
覚え方は、免状は事務所に置くのでなく、作業のときに携帯する、です。
ほかの選択肢の解説
- イ「一般用電気工作物等」とは,一般用電気工作物(電気事業法第38 条第一項に規定する一般用電気工作物をいう。)及び小規模事業用電気工作物(同条第三項に規定する小規模事業用電気工作物をいう。)をいう。:一般用電気工作物等は、一般用電気工作物と小規模事業用電気工作物を合わせた呼び名です。電気工事士法がこの二つを電気事業法の定義に結び付けているとおりの記述で、誤りではありません。
- ロ電気工事士は,一般用電気工作物等に係る電気工事の作業に従事するときは経済産業省令で定める技術基準に適合するようにその作業をしなければならない。:電気工事士が経済産業省令の技術基準に適合するよう作業する義務は、電気工事士法が定める義務の一つです。内容に誤りはなく、誤った記述を選ぶ問では当てはまりません。
- ニ都道府県知事は,電気工事士に対し,電気工事の業務に関して報告をさせることができる。:都道府県知事は、必要な限度で電気工事士に電気工事の業務に関する報告をさせることができる、と電気工事士法に定められています。この記述は条文どおりで、誤りではありません。
出典:令和7年度上期第二種電気工事士学科試験 問28(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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