平成26年度 春期 午前Ⅱ 問13
その他の法律・ガイドライン・技術者倫理
会社法に基づく監査委員会の役割
会社法に基づく監査委員会の役割はどれか。
- ア委員会設置会社の機関であり,取締役及び執行役の職務の執行を監査し,株主総会に提出する会計監査人の選任などに関する議案の内容を決定する。
- イ大会社である公開会社に設置が義務付けられている機関であり,監査役及び監査役会を統括する。
- ウ日本公認会計士協会に設置される機関であり,公認会計士監査に関する実務上の指針である監査基準委員会報告書を公表する。
- エ連結グループに属する会社法監査対象会社の会計監査人によって構成される機関であり,連結グループに属する会社の監査役の活動を監査する。
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✓ これが正解ア委員会設置会社の機関であり,取締役及び執行役の職務の執行を監査し,株主総会に提出する会計監査人の選任などに関する議案の内容を決定する。
解説
監査委員会は、委員会設置会社で取締役と執行役の職務執行を監査します。
会社法の委員会設置会社では、取締役会の中に指名委員会、監査委員会、報酬委員会の三つの委員会が置かれます。監査委員会は、取締役と執行役の職務の執行を監査し、監査報告を作成するほか、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任などに関する議案の内容を決定する役割をもちます。委員会設置会社には監査役を置かないので、監査委員会が監査役に代わって監査を担う形になります。見分ける軸は、会社法上のどの形の会社の、どの機関かです。監査役会を統括する機関や、日本公認会計士協会の委員会、会計監査人どうしの集まりは、いずれも会社法の監査委員会とは別のものです。出題当時の委員会設置会社は、2015年施行の会社法改正で指名委員会等設置会社に改称されています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- イ大会社である公開会社に設置が義務付けられ…:大会社である公開会社に設置が義務付けられているのは、監査役会などの機関です。監査委員会は監査役を置かない委員会設置会社の機関であり、監査役や監査役会を統括する立場にはありません。
- ウ日本公認会計士協会に設置される機関であり…:日本公認会計士協会にも監査基準委員会という名前の委員会があり、監査基準委員会報告書を公表しています。名前は似ていますが、会社法に基づいて会社の中に置かれる監査委員会とは別のものです。
- エ連結グループに属する会社法監査対象会社の…:連結グループ内の会計監査人で構成され、各社の監査役の活動を監査するという機関は、会社法には定められていません。監査委員会は一つの会社の取締役会の中に置かれ、その会社の取締役と執行役を監査します。
この問題の用語
- 会計お金の動きを記録し、まとめて報告する仕事のことをいいます。在庫の評価のしかたなど、決められた方法に従って計算します。
- 監査人システム監査を行う人。作る側や運用する側から独立した立場を保ち、自分では作らずに規程や記録を見て確かめます。
出典:平成26年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問13
同じ用語が出る問題
- 令和7年度 秋期 午前Ⅱ 問10:全般統制に関する問題(会計)
- 令和7年度 秋期 午前Ⅱ 問8:3線モデルに関する問題(監査人)
- 令和7年度 秋期 午前Ⅱ 問7:システム監査基準に関する問題(監査人)
- 令和5年度 秋期 午前Ⅱ 問8:全般統制に関する問題(会計)
- 令和3年度 秋期 午前Ⅱ 問7:保証報告書に関する問題(会計)
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