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平成28年度 春期 午前Ⅱ 問15

その他の法律・ガイドライン・技術者倫理

製造物責任法に関する問題

製造物責任法(PL法)において,製造物責任を問われる事例はどれか。

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✓ これが正解イ機器に組み込まれているROMに記録されたプログラムに瑕疵があったので,その機器の使用者に大けがをさせた。

解説

ROMに組み込まれたプログラムの欠陥で、機器の使用者がけがをした例です。

製造物責任法(PL法)は、製造物の欠陥によって人の生命、身体又は財産に被害が生じたときに、製造業者などに損害賠償の責任を負わせる法律です。製造物は製造又は加工された動産とされ、プログラムそのものは形の無い情報なので、単体では製造物に当たらないと考えられています。見分ける軸は、欠陥が動産である製品の一部になっているか、被害が人の身体や財産に及んでいるかです。ROMに記録されたプログラムが機器に組み込まれていれば、そのプログラムの欠陥は機器という製造物の欠陥となり、使用者に大けがをさせた場合は製造物責任を問われます。物に組み込まれた欠陥が人に被害を与えたかを手掛かりにすると判断できます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:平成28年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問15

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