平成28年度 春期 午前Ⅱ 問15
その他の法律・ガイドライン・技術者倫理
製造物責任法に関する問題
製造物責任法(PL法)において,製造物責任を問われる事例はどれか。
- アITサービスの品質に問題が発覚し,SLAを締結している顧客へのサービスが一時的に提供できなくなったので,顧客から多大なクレームを受けた。
- イ機器に組み込まれているROMに記録されたプログラムに瑕疵があったので,その機器の使用者に大けがをさせた。
- ウ工場に配備されている制御系コンピュータのオペレーションを誤ったので,製品製造のラインを長時間停止させ大きな損害を与えた。
- エソフトウェアパッケージに重大な瑕疵が発見され,修復に時間が掛かったので,販売先の業務に大混乱をもたらした。
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✓ これが正解イ機器に組み込まれているROMに記録されたプログラムに瑕疵があったので,その機器の使用者に大けがをさせた。
解説
ROMに組み込まれたプログラムの欠陥で、機器の使用者がけがをした例です。
製造物責任法(PL法)は、製造物の欠陥によって人の生命、身体又は財産に被害が生じたときに、製造業者などに損害賠償の責任を負わせる法律です。製造物は製造又は加工された動産とされ、プログラムそのものは形の無い情報なので、単体では製造物に当たらないと考えられています。見分ける軸は、欠陥が動産である製品の一部になっているか、被害が人の身体や財産に及んでいるかです。ROMに記録されたプログラムが機器に組み込まれていれば、そのプログラムの欠陥は機器という製造物の欠陥となり、使用者に大けがをさせた場合は製造物責任を問われます。物に組み込まれた欠陥が人に被害を与えたかを手掛かりにすると判断できます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- アITサービスの品質に問題が発覚し,SLA…:ITサービスの品質問題でサービスが一時止まったのは、役務の提供に関する問題です。サービスは製造物に当たらず、SLAに基づく契約上の責任として扱われるので、製造物責任法の対象ではありません。
- ウ工場に配備されている制御系コンピュータの…:制御系コンピュータのオペレーションを誤ったのは、人の操作の誤りであって、製造物の欠陥ではありません。損害が大きくても、製造物責任法が対象とする欠陥による被害には当たりません。
- エソフトウェアパッケージに重大な瑕疵が発見…:ソフトウェアパッケージは、単体では形の無い情報であり、製造物責任法の製造物に当たりません。販売先の業務の混乱は、契約に基づく責任などで扱われる問題です。
この問題の用語
- SLA提供する側と受ける側で、どの水準まで満たすかをあらかじめ取り決めた合意。緊急時の手順や、守れなかったときの扱いも決めておきます。
出典:平成28年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問15
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