平成30年度 春期 午前Ⅱ 問15
その他の法律・ガイドライン・技術者倫理
免責と規定されているもの
製造物責任法(PL法)において,免責と規定されているものはどれか。
- ア製造物の欠陥の原因となった製造過程における過失を被害者が証明できない場合
- イ製造物を海外から輸入して国内で販売している場合
- ウ製造物を引き渡した時点から5年を過ぎて事故が発生した場合
- エ製造物を引き渡した時点の科学又は技術では欠陥を認識できなかった場合
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✓ これが正解エ製造物を引き渡した時点の科学又は技術では欠陥を認識できなかった場合
解説
引渡し時の科学技術で欠陥を認識できなかった場合は、免責されます。
製造物責任法は、製造物の欠陥によって人の生命、身体又は財産に損害が生じた場合に、製造業者等が過失の有無を問わず賠償の責任を負うことを定めた法律です。見分ける軸は、被害者に何を証明させ、製造業者等にどんな免責を認めているかです。この法律では、製造物を引き渡した時点の科学又は技術に関する知見によっては、その欠陥があることを認識できなかったことを製造業者等が証明したときは、責任を免れるとされています。当時の知見では見抜けなかった欠陥まで責任を負わせない、という考え方です。免責は当時の科学技術でも分からなかった場合、と結び付けて覚えておきましょう。なお、損害と賠償義務者を知った時から数える消滅時効は、出題当時は3年でしたが、2020年4月施行の改正で、人の生命又は身体を侵害した場合は5年に延びています(引渡しから10年の期間は変わりません)。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア製造物の欠陥の原因となった製造過程におけ…:製造物責任法では、被害者は製造物に欠陥があったことを証明すればよく、製造過程での過失まで証明する必要はありません。過失を証明できないことは免責の理由にならず、この法律の考え方とは逆の説明です。
- イ製造物を海外から輸入して国内で販売してい…:海外から輸入した製造物については、輸入した事業者が製造業者等に含まれ、責任を負います。輸入して国内で販売していることは、責任を免れる理由にはなりません。
- ウ製造物を引き渡した時点から5年を過ぎて事…:製造業者等が製造物を引き渡した時から10年を経過すると、賠償を求めることはできなくなります。引き渡しから5年で事故が起きた場合はこの期間の内にあたるため、免責にはなりません。
出典:平成30年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問15
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