平成26年度 春期 午前Ⅱ 問12
労働関連・取引関連法規
中小受託取引適正化法に関する問題
下請業者から納品されたプログラムに,下請業者側の事情を原因とするバグが発見され,プログラムの修正が必要となった。このとき,支払期日を改めて定めようとする場合,下請代金支払遅延等防止法上認められている期間(60日)の起算日はどれか。
- ア当初のプログラムの検査が終了した日
- イ当初のプログラムが下請業者に返却された日
- ウ修正済プログラムが納品された日
- エ修正済プログラムの検査が終了した日
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✓ これが正解ウ修正済プログラムが納品された日
解説
やり直し後の支払期日は、修正済プログラムの受領日から60日以内です。
下請代金支払遅延等防止法(下請法)では、下請代金の支払期日を、親事業者が給付を受領した日から起算して60日以内で、できる限り短い期間内に定めることになっています。起算日は検査が終わった日ではなく、受領した日です。下請業者側の事情によるバグのためにやり直しをさせた場合は、やり直し後の給付を受領した日、つまり修正済プログラムが納品された日を起算日として支払期日を定められます。見分ける軸は、検査の終了ではなく受領を起算点にするという原則を、やり直し後の給付に当てはめることです。検査に時間がかかっても支払期日を遅らせることはできない、という考え方とあわせて押さえておくと判断できます。出題当時の下請法は、2026年1月施行の改正で取適法と呼ばれる法律に改められています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア当初のプログラムの検査が終了した日:当初のプログラムの検査が終了した日を起算日にすると、受領ではなく検査の完了を起点にすることになります。支払期日の起算日は受領日が原則であり、しかもやり直し前の給付を起点にする点でも合いません。
- イ当初のプログラムが下請業者に返却された日:当初のプログラムを下請業者へ返却した日は、やり直しを求めた時点にすぎず、新たな給付を受け取った日ではありません。支払期日は給付を受領した日から数えるので、返却した日を起算日にすることはできません。
- エ修正済プログラムの検査が終了した日:修正済プログラムの検査が終了した日を起算日にすると、検査に時間がかかるほど支払いが遅れてしまいます。支払期日は検査の完了ではなく受領した日から数えるのが原則なので、この日は起算日になりません。
出典:平成26年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問12
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