令和6年度 春期 午前 問80
法務
要配慮個人情報に該当するもの
個人情報のうち,個人情報保護法における要配慮個人情報に該当するものはどれか。
- ア個人情報の取得時に,本人が取扱いの配慮を申告することによって設定される情報
- イ個人に割り当てられた,運転免許証,クレジットカードなどの番号
- ウ生存する個人に関する,個人を特定するために用いられる勤務先や住所などの情報
- エ本人の病歴,犯罪の経歴など不当な差別や不利益を生じさせるおそれのある情報
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✓ これが正解エ本人の病歴,犯罪の経歴など不当な差別や不利益を生じさせるおそれのある情報
解説
差別につながりうると法が先に挙げた情報です。
設問は、個人情報のうち、個人情報保護法における要配慮個人情報に該当するものを選ばせています。この法律は、生存する個人に関する情報で特定の個人を識別できるものという広い枠を置き、その内側に、個人へ割り当てられた番号や身体的特徴を変換した符号という枠と、知られると不当な差別や偏見が生じかねないものという枠を、それぞれ別に設けています。要配慮個人情報は後者の枠にあたり、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害の事実などが法律の側であらかじめ挙げられています。正解の記述は、本人の病歴や犯罪の経歴など、不当な差別や不利益を生じさせるおそれのある情報だと述べており、挙げられている例と、その枠を設けた狙いの両方が一致します。取得そのものに原則として本人の同意が必要な点も、この枠に固有の重さです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア個人情報の取得時に,本人が取扱いの配慮を…:取得のときに本人が取扱いの配慮を申告することで設定される情報だという記述です。配慮の語は題と重なりますが、どこまでが対象かは法律の側が先に挙げて決めており、本人の申告で増えたり減ったりするものではありません。
- イ個人に割り当てられた,運転免許証,クレジ…:個人へ割り当てられた運転免許証やクレジットカードなどの番号です。このうち運転免許証の番号は個人を見分けるための符号として別の枠に置かれていますが、クレジットカードの番号はその枠にも挙げられていません。いずれにせよ番号それ自体が差別や偏見を招く性質のものとしては扱われていません。
- ウ生存する個人に関する,個人を特定するため…:生存する個人に関する、個人を特定するために用いられる勤務先や住所などの情報です。これはいちばん広い枠の定義そのもので、その内側にある狭い枠の説明としては緩すぎます。
この問題の用語
- 要配慮個人情報病歴や診療記録など、不当な差別につながりかねない個人情報です。国籍や、他人の事件で取調べを受けた事実は含まれません。
- 個人情報保護法生きている個人を特定できる情報の扱い方を定めた法律。国籍や、秘密かどうか、企業の顧客かどうかは問いません。
出典:令和6年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問80
同じ用語が出る問題
- 令和5年度 秋期 午前 問79:匿名加工情報に関する問題(個人情報保護法)
- 平成28年度 春期 午前 問79:個人情報の条件(個人情報保護法)
- 平成27年度 秋期 午前 問79:サイバーセキュリティ基本法の問題(個人情報保護法)
- 平成23年度 秋期 午前 問80:個人情報保護法に関する問題(個人情報保護法)
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