令和6年度 春期 午前 問79
法務
不正競争行為に該当するもの
不正競争防止法の不正競争行為に該当するものはどれか。
- アA 社と競争関係になっていない B 社が,偶然に,A 社の社名に類似のドメイン名を取得した。
- イある地方だけで有名な和菓子に類似した商品名の飲料を,その和菓子が有名ではない地方で販売し,利益を取得した。
- ウ商標権のない商品名を用いたドメイン名を取得し,当該商品のコピー商品を販売し,利益を取得した。
- エ他社サービスと類似しているが,自社サービスに適しており,正当な利益を得る目的があると認められるドメインを取得し,それを利用した。
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✓ これが正解ウ商標権のない商品名を用いたドメイン名を取得し,当該商品のコピー商品を販売し,利益を取得した。
解説
不正の利益を得る目的が残っている場面を探します。
設問は、不正競争防止法の不正競争行為に該当するものを選ばせています。この法律がドメイン名について不正競争としているのは、不正の利益を得る目的、または他人に損害を加える目的があり、かつ他人の商品等表示と同一または類似のドメイン名を取得したり保有したり使用したりする場合です。目的と類似の両方がそろって初めて該当し、どちらかが欠ければ当たりません。そこで軸になるのは、記述の中に目的を打ち消す語が置かれているかどうかです。正解の場面では、商品名を用いたドメイン名を取得したうえで、その商品の複製品を販売して利益を得ており、目的も類似も打ち消されずに残っています。商標権が無いという記述に引きずられがちですが、この法律は登録の有無を要件にしていないので、そこは免れる理由になりません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- アA 社と競争関係になっていない B 社が…:競争関係にない会社が、偶然に類似のドメイン名を取得したという場面です。偶然という一語が目的の存在を打ち消しているため、取得したという外形が同じでも不正競争行為には当たりません。
- イある地方だけで有名な和菓子に類似した商品…:その和菓子が有名ではない地方で、類似した商品名の飲料を販売して利益を得たという場面です。知られていない土地では取り違えが起きようがないので、他人の表示と混同させる行為という枠には収まりません。
- エ他社サービスと類似しているが,自社サービ…:自社サービスに適しており、正当な利益を得る目的があると認められるドメインを取得して利用したという場面です。要件となる目的が、条文の言葉を使って真正面から否定されています。
この問題の用語
- 不正競争防止法事業者どうしの公正な競争を守る法律。秘密として管理された非公開で事業に役立つ情報を、営業秘密として保護します。
- ドメイン名インターネット上の場所を、人が読める形で表した名前。通信するときはIPアドレスに変換してから使われます。
出典:令和6年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問79
同じ用語が出る問題
- 令和6年度 春期 午前 問37:DNSSECで実現できること(ドメイン名)
- 令和5年度 秋期 午前 問38:第三者中継と判断できるログ(ドメイン名)
- 令和3年度 春期 午前 問78:不正競争防止法に関する問題(不正競争防止法)
- 平成30年度 秋期 午前 問79:オプトインに関する問題(不正競争防止法)
- 平成30年度 春期 午前 問79(不正競争防止法)
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