令和2年度 10月 午前 問50
法務
特許権に関する問題
日本において特許 A を取得した特許権者から,実施許諾を受けることが必要になるのはどれか。
- ア出願日から 25 年を超えた特許 A と同じ技術を新たに事業化する場合
- イ特許 A の出願日よりも前から特許 A と同じ技術を独自に開発して,特許 A の出願日に日本国内でその技術を用いた製品を製造し,市場で販売していたことが証明できる場合
- ウ特許 A を家庭内で個人的に利用するだけの場合
- エ日本国内で製造し,米国に輸出する製品に特許 A を利用する場合
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✓ これが正解エ日本国内で製造し,米国に輸出する製品に特許 A を利用する場合
解説
国内で製造する時点で日本の権利が及びます。
この設問は、特許権者からの実施許諾がなければならない場面を選ぶ問いです。ですから、その行為が日本の権利の届く範囲に入るかどうかを一点目の軸にします。この権利は、事業として行う実施の場面に効きます。実施には、作ることや使うこと、他人に譲ることや貸すこと、外へ送り出すことや取り寄せることが含まれます。ですから、輸出先がどこであっても、日本の国の中で作った時点でこの権利の範囲に入り、許諾が必要です。逆に、権利が消えたあとの新規事業や、家庭の中だけの個人の利用、出願の日より前から自分で作って売っていた場合など、権利が及ばない例外もあります。これらの例外は、時期や場面や規模のいずれかで、事業としての実施の要件から外れているものです。ですから、行為の場所と時期と目的の三つを重ねて、権利の範囲に入るかを見極めてください。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア出願日から 25 年を超えた特許 A と…:出願日から二十五年を超えた技術を新たに事業化する場合を挙げています。この時点で権利は既に消えており、誰でも自由に使える段階にあるため、許諾を得る必要が生じません。
- イ特許 A の出願日よりも前から特許 A …:同じ技術を出願より前から自分で用いていて、その事実を証明できる場合を挙げています。既に得ている先の使用に基づく地位があるため、その範囲では新たに許諾を要しない扱いになります。
- ウ特許 A を家庭内で個人的に利用するだけ…:家庭の中で個人が使うだけの場合を挙げています。事業としての実施に当たらないため、この権利の効き目そのものが及ばず、あらためて許諾を得る場面にはなりません。
出典:令和2年度 10月 応用情報技術者試験 午前 問50
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