令和5年度 秋期 午前 問79
法務
匿名加工情報に関する問題
匿名加工情報取扱事業者が,適正な匿名加工を行った匿名加工情報を第三者提供する際の義務として,個人情報保護法に規定されているものはどれか。
- ア第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及び提供方法を公表しなければならない。
- イ第三者へ提供した場合は,速やかに個人情報保護委員会へ提供した内容を報告しなければならない。
- ウ第三者への提供の手段は,ハードコピーなどの物理的な媒体を用いることに限られる。
- エ匿名加工情報であっても,第三者提供を行う際には事前に本人の承諾が必要である。
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✓ これが正解ア第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及び提供方法を公表しなければならない。
解説
同意の代わりに公表を置いた制度です。
設問は、匿名加工情報取扱事業者が、適正な匿名加工を行った匿名加工情報を第三者提供する際の義務として、個人情報保護法に規定されているものを選ばせています。この制度のねらいは、本人の同意なしにデータを使い回せるようにすることにあります。そのかわり、何を出すのかを公表させて透明にしました。ですから軸は、同意を求めているか、公表と明示で代えているかという一点です。第三者へ提供するときの義務は二つで、あらかじめ提供する情報の項目と提供の方法を公表すること、そして提供先に対してそれが匿名加工情報である旨を明示することです。正解は、提供される情報の項目および提供方法を公表しなければならないという記述です。受け取った側が、本人を識別しようとしてはいけない情報だと分かるようにするための仕組みです。加工の度合いで並べると、個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報の順に加工が深くなり、使える範囲は広がる一方で情報の細かさは失われます。仮名加工情報は内部での分析向けで、第三者提供は原則できません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- イ第三者へ提供した場合は,速やかに個人情報…:個人情報保護委員会への報告が求められるのは、漏えいなどが生じたときです。通常の提供のたびに届け出る仕組みにはなっていないので、義務として規定されているものには当たりません。
- ウ第三者への提供の手段は,ハードコピーなど…:提供の手段を物理的な媒体に限る定めはなく、電気通信による提供でも差し支えありません。法が求めているのは手段の種類ではなく、提供する項目と方法の公表、そして相手方への明示です。
- エ匿名加工情報であっても,第三者提供を行う…:本人の同意なしに第三者へ提供できるようにするための加工なので、承諾を必要とすると制度の前提が崩れます。同意が必要なら、わざわざ識別できないところまで加工する意味がありません。
この問題の用語
- 匿名加工情報特定の個人を識別できないように加工し、元に戻せないようにした情報。定められた基準に従って作る必要があります。
- 個人情報保護法生きている個人を特定できる情報の扱い方を定めた法律。国籍や、秘密かどうか、企業の顧客かどうかは問いません。
出典:令和5年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79
同じ用語が出る問題
- 令和6年度 春期 午前 問80:要配慮個人情報に該当するもの(個人情報保護法)
- 平成28年度 春期 午前 問79:個人情報の条件(個人情報保護法)
- 平成27年度 秋期 午前 問79:サイバーセキュリティ基本法の問題(個人情報保護法)
- 平成23年度 秋期 午前 問80:個人情報保護法に関する問題(個人情報保護法)
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