平成28年度 春期 午前 問79
法務
個人情報の条件
個人情報保護法で保護される個人情報の条件はどれか。
- ア企業が管理している顧客に関する情報に限られる。
- イ個人が秘密にしているプライバシに関する情報に限られる。
- ウ生存している個人に関する情報に限られる。
- エ日本国籍を有する個人に関する情報に限られる。
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✓ これが正解ウ生存している個人に関する情報に限られる。
解説
生きている人の情報だけが対象になります。
個人情報保護法が定める個人情報は、生存する個人に関する情報であって、そこに含まれる氏名や生年月日などによって特定の個人を識別できるものです。条件は、生きている人に関する情報であることと、誰なのかを見分けられることの二つだけです。この設問の四つの文は、どれも末尾が限られるという言い方で揃えられています。ですから見るべきは、法の定義に無い条件を勝手に足していないかという一点になります。条件を足せば足すほど対象は狭くなり、本来なら守られるはずの情報が外れてしまいます。定義に書かれていない条件を持ち込んでいる文は、その時点で当てはまらないと判断できます。なお、生きている人に限ると書かれているのは、亡くなった方の情報がこの法律の個人情報には当たらないという意味です。ただし放っておいてよいわけではありません。遺族の情報を兼ねる場合や、契約上の守秘義務が掛かる場合があるので、実務では引き続き慎重に扱います。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア企業が管理している顧客に関する情報に限ら…:企業が管理している顧客に関する情報に限られる、という内容です。社員の情報も、個人が持つ名簿も個人情報になりえます。誰が持っているかは法の定義に含まれていない条件です。
- イ個人が秘密にしているプライバシに関する情…:個人が秘密にしているプライバシに関する情報に限られる、という内容です。氏名や住所のように公開されている情報も個人情報に当たるので、秘密かどうかは定義の条件ではありません。
- エ日本国籍を有する個人に関する情報に限られ…:日本国籍を有する個人に関する情報に限られる、という内容です。国籍は法の定義に含まれていない条件なので、日本にいる外国籍の人に関する情報も対象になります。
この問題の用語
- 個人情報保護法生きている個人を特定できる情報の扱い方を定めた法律。国籍や、秘密かどうか、企業の顧客かどうかは問いません。
- 個人情報生きている個人を特定できる情報。氏名や生年月日のほか、ほかの情報と組み合わせれば特定できるものも含みます。
出典:平成28年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問79
同じ用語が出る問題
- 令和6年度 春期 午前 問80:要配慮個人情報に該当するもの(個人情報保護法)
- 令和5年度 秋期 午前 問79:匿名加工情報に関する問題(個人情報保護法)
- 令和5年度 春期 午前 問63:情報銀行の説明(個人情報)
- 平成27年度 秋期 午前 問79:サイバーセキュリティ基本法の問題(個人情報保護法)
- 平成23年度 秋期 午前 問80:個人情報保護法に関する問題(個人情報保護法)
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