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平成31年度 春期 午前 問78

法務

要配慮個人情報に該当するもの

個人情報のうち,個人情報保護法における要配慮個人情報に該当するものはどれか。

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✓ これが正解エ本人の病歴,犯罪の経歴など不当な差別や不利益を生じさせるおそれのある情報

解説

本人に差別や不利益が及ぶおそれのある、扱いに配慮を要する情報です。

要配慮個人情報は、個人情報保護法が扱いに特別な配慮を求めている、限られた種類の個人情報を指す区分です。ここに入るのは、その情報が漏れたり不当に使われたりすると、本人が差別を受けたり不利益をこうむったりするおそれが特に大きい、という性質を持つ情報に絞られます。法律に例として挙がるのは、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪の被害を受けた事実、といった項目です。名前や住所や勤務先のような、個人を識別する一般の情報とは、扱いの重さの層が違います。取得には原則として本人の同意が必要で、あらかじめの了解なしに集めたり第三者に渡したりできない、という制限が上乗せされます。正解の肢は、病歴と犯罪の経歴という代表例を挙げつつ、不当な差別や不利益を生じさせるおそれのある情報、という定義そのものを添えており、この区分に当てはまります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

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出典:平成31年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78

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