平成31年度 春期 午前 問78
法務
要配慮個人情報に該当するもの
個人情報のうち,個人情報保護法における要配慮個人情報に該当するものはどれか。
- ア個人情報の取得時に,本人が取扱いの配慮を申告することによって設定される情報
- イ個人に割り当てられた,運転免許証,クレジットカードなどの番号
- ウ生存する個人に関する,個人を特定するために用いられる勤務先や住所などの情報
- エ本人の病歴,犯罪の経歴など不当な差別や不利益を生じさせるおそれのある情報
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✓ これが正解エ本人の病歴,犯罪の経歴など不当な差別や不利益を生じさせるおそれのある情報
解説
本人に差別や不利益が及ぶおそれのある、扱いに配慮を要する情報です。
要配慮個人情報は、個人情報保護法が扱いに特別な配慮を求めている、限られた種類の個人情報を指す区分です。ここに入るのは、その情報が漏れたり不当に使われたりすると、本人が差別を受けたり不利益をこうむったりするおそれが特に大きい、という性質を持つ情報に絞られます。法律に例として挙がるのは、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪の被害を受けた事実、といった項目です。名前や住所や勤務先のような、個人を識別する一般の情報とは、扱いの重さの層が違います。取得には原則として本人の同意が必要で、あらかじめの了解なしに集めたり第三者に渡したりできない、という制限が上乗せされます。正解の肢は、病歴と犯罪の経歴という代表例を挙げつつ、不当な差別や不利益を生じさせるおそれのある情報、という定義そのものを添えており、この区分に当てはまります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア個人情報の取得時に,本人が取扱いの配慮を…:個人情報の取得時に、本人が取扱いの配慮を申告することによって設定される情報だと述べています。この区分は法律が種類を限って定めているもので、本人の申告で範囲が変わる仕組みではありません。
- イ個人に割り当てられた,運転免許証,クレジ…:個人に割り当てられた、運転免許証、クレジットカードなどの番号だと述べています。このうち運転免許証の番号は個人識別符号にあたりますが、クレジットカードの番号は個人識別符号にも入りません。いずれにせよ、差別や不利益のおそれによって区切られる要配慮の区分とは別の枠組みの話です。
- ウ生存する個人に関する,個人を特定するため…:生存する個人に関する、個人を特定するために用いられる勤務先や住所などの情報だと述べています。これは個人情報の一般的な定義そのもので、扱いに特別な配慮を要する情報として区切られた区分の説明ではありません。
この問題の用語
- 要配慮個人情報病歴や診療記録など、不当な差別につながりかねない個人情報です。国籍や、他人の事件で取調べを受けた事実は含まれません。
- 個人情報保護法生きている個人を特定できる情報の扱い方を定めた法律。国籍や、秘密かどうか、企業の顧客かどうかは問いません。
出典:平成31年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78
同じ用語が出る問題
- 令和5年度 秋期 午前 問79:匿名加工情報に関する問題(個人情報保護法)
- 平成28年度 春期 午前 問79:個人情報の条件(個人情報保護法)
- 平成27年度 秋期 午前 問79:サイバーセキュリティ基本法の問題(個人情報保護法)
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