平成29年度 秋期 午前 問80
法務
製造物責任法の対象となるもの
ソフトウェアやデータに瑕疵(かし)がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。
- アROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
- イアプリケーションソフトウェアパッケージ
- ウ利用者が PC にインストールした OS
- エ利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ
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✓ これが正解アROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
解説
対象は形のある物。ソフト単体は外れます。
設問は、ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に、製造物責任法の対象となるものを選ばせています。この法が対象にするのは、製造または加工された、形があって持ち運べる物です。ソフトウェアやデータは、それ自体には形がありませんので、単体では対象になりません。ところが、ROM に焼いて機器へ組み込むと、そのソフトウェアは機器と切り離せない部品になります。誤りのせいで機器が思わぬ動きをして人が怪我をすれば、機器という物の欠陥として扱えます。したがって、ROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器が当てはまります。この法の値打ちは、欠陥があったことと損害が生じたことを示せば、製造業者の落ち度まで証明しなくてよい点にあります。対象から外れても民法で争う道は残りますが、証明の負担はその分だけ重くなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- イアプリケーションソフトウェアパッケージ:箱やディスクという形を伴って売られていますので、最も迷いやすい選択肢です。瑕疵があるのは中身のソフトウェアのほうで、入れ物が壊れて怪我をしたという話ではありませんから、物の欠陥としては扱えません。
- ウ利用者が PC にインストールした OS:利用者が自分の PC へ後から入れた OS です。機器に焼き込まれて一体になったものではなく、入れたり消したりできるソフトウェアのままですので、形のある物には当たりません。
- エ利用者によってネットワークからダウンロー…:ネットワークから受け取ったデータで、形のある物を少しも伴っていません。運ばれてきたのは中身の情報だけですから、製造または加工された物という入口の条件をそもそも満たしません。
この問題の用語
- アプリケーションソフトウェア利用者の目的に直接こたえるソフトウェアで、表計算や会計、業務用の専用ソフトなどがあたります。機器そのものを動かす基本ソフトウェアの上で動きます。
出典:平成29年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80
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