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平成29年度 秋期 午前 問80

法務

製造物責任法の対象となるもの

ソフトウェアやデータに瑕疵(かし)がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。

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✓ これが正解アROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器

解説

対象は形のある物。ソフト単体は外れます。

設問は、ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に、製造物責任法の対象となるものを選ばせています。この法が対象にするのは、製造または加工された、形があって持ち運べる物です。ソフトウェアやデータは、それ自体には形がありませんので、単体では対象になりません。ところが、ROM に焼いて機器へ組み込むと、そのソフトウェアは機器と切り離せない部品になります。誤りのせいで機器が思わぬ動きをして人が怪我をすれば、機器という物の欠陥として扱えます。したがって、ROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器が当てはまります。この法の値打ちは、欠陥があったことと損害が生じたことを示せば、製造業者の落ち度まで証明しなくてよい点にあります。対象から外れても民法で争う道は残りますが、証明の負担はその分だけ重くなります。

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この問題の用語

出典:平成29年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80

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