平成26年度 春期 午前 問80
法務
製造物責任法の対象となるもの
ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。
- アROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
- イアプリケーションのソフトウェアパッケージ
- ウ利用者が PC にインストールした OS
- エ利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ
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✓ これが正解アROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
解説
情報のままか、物になっているかで切ります。
設問は、ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に、製造物責任法の対象となるものを選ばせています。この法律が製造物と呼ぶのは、製造または加工された、形のある物です。ソフトウェアやデータは、それ自体には形がありませんから、そのままでは対象になりません。物に組み込まれて、その物の一部になったときにだけ対象に入ります。ROM に書き込まれて機器の中に納められていれば、その組込み機器という形のある物の一部になっています。ですから、その機器の欠陥によって人の生命や身体、ほかの財産に損害が出たときは、作った側が過失の有無にかかわらず責任を負います。炊飯器や自動車、医療機器のような製品が想定されていると考えると、当てはめやすくなります。残りの三つは、欠陥を問いたい相手がプログラムやデータそのもので、形のある物の欠陥として現れる形になっていません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- イアプリケーションのソフトウェアパッケージ:包装されて売られていて、記録した媒体そのものには形があります。しかし責任を問いたい相手は中のプログラムのほうなので、この法律ではなく、契約上の責任の側で扱われます。
- ウ利用者が PC にインストールした OS:利用者が自分の PC に導入したもので、情報のままで形を持ちません。しかも機器に入れたのは作った側ではなく利用者ですから、製品の欠陥という形にもなりません。
- エ利用者によってネットワークからダウンロー…:通信を通じて受け取ったもので、記録する媒体すら間に入っていません。形のある物との結び付きが四つの中で最も薄く、対象から外れることがはっきりしています。
出典:平成26年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問80
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