平成24年度 秋期 午前 問80
法務
製造物責任法の対象となるもの
ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。
- アROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
- イアプリケーションが CD-ROM に入ったソフトウェアパッケージ
- ウ利用者が OS をインストールした PC
- エ利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ
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✓ これが正解アROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
解説
ソフトはモノに入って初めて対象です。
製造物責任法、いわゆる PL 法が責任を問う相手は、製造または加工された動産です。ソフトウェアやデータはそれ自体が形を持ちませんので、単体では対象になりません。有体物に組み込まれて一体になったときに、初めてこの法律の土俵に乗ります。対象となるのは、ROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器です。焼き込まれた時点で、そのソフトウェアは機器という有体物の一部になっています。責任を問われるのは機器であり、その欠陥の原因がソフトウェアにあった、という筋道になるわけです。ソフトウェア自体が訴えられるのではなく、その機器を製造した者が責任を負います。残る三つは、有体物と一体になっていないか、製造業者が引き渡した後に利用者が手を加えたか、そもそも形を持たないかのいずれかです。製造物責任を考えるときは、何に瑕疵があるのか、そしてそれが引き渡された時点の状態かを順に確かめてください。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- イアプリケーションが CD-ROM に入っ…:アプリケーションが CD-ROM に入ったソフトウェアパッケージです。媒体そのものは形のあるものですが、瑕疵があるのは中身の側で、媒体と中身は別々のままですから対象になりません。
- ウ利用者が OS をインストールした PC:利用者が OS をインストールした PC です。本体は製造された動産にあたりますが、その状態にしたのは利用者自身であり、引き渡した後の変更ですから、製造業者の責任は問えません。
- エ利用者によってネットワークからダウンロー…:利用者によってネットワークからダウンロードされたデータです。形のあるものを伴っていないので動産に当たらず、そもそもこの法律が対象とする製造物という土俵に乗りません。
出典:平成24年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80
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