令和元年度 秋期 午前 問80
企業と法務
製造物責任法の対象となるもの
ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。
- アROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
- イアプリケーションソフトウェアパッケージ
- ウ利用者が PC にインストールした OS
- エ利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ
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✓ これが正解アROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
解説
組込み機器のように、形のある製品だけが対象になります。
製造物責任法は、形のある動産の欠陥によって生じた損害を扱う法律です。ここでいう製造物は、作られ、加工された動く物を指します。ですから、それ自体としてのソフトウェアやデータは対象になりません。形が無いので、動産にあたらないからです。ところが、機器に組み込まれると事情が変わります。ROM に書き込まれ、機器の一部になれば、その機器という形のある製品として扱われます。欠陥のある動きが機器の欠陥とみなされ、この法律の対象になります。パッケージとして売られるアプリケーションソフトウェアも、媒体に入っていても中身は形がありません。利用者が自分で入れた OS も同じです。ネットワークから取り込んだデータに至っては、媒体すらありません。物に組み込まれているかどうかが、線を引く場所になります。線引きは形の有無にあります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- イアプリケーションソフトウェアパッケージ:パッケージとして売られるアプリケーションソフトウェアです。媒体に入っていても、中身そのものには形がありません。動く物として扱われないので対象外です。契約や別の法律で救われる余地はあります。媒体は入れ物にすぎません。中身が欠陥でも機器ではありません。
- ウ利用者が PC にインストールした OS:利用者が自分で導入した OS です。機器に最初から組み込まれたものとは違います。導入した時点でも形のあるものにはなりません。入れる相手の機器は利用者のものです。入れた後も機器の一部にはなりません。
- エ利用者によってネットワークからダウンロー…:ネットワークから取り込まれたデータです。媒体すら伴わないので、いっそう形がありません。動く物として扱われる余地がありません。四つのうち最も物から遠い肢です。取り込んだ先で動くだけです。物として売られていません。
この問題の用語
- アプリケーションソフトウェア利用者の目的に直接こたえるソフトウェアで、表計算や会計、業務用の専用ソフトなどがあたります。機器そのものを動かす基本ソフトウェアの上で動きます。
出典:令和元年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問80
同じ用語が出る問題
- 令和7年度 科目A 問5:ローコードに関する問題(アプリケーションソフトウェア)
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