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令和元年度 秋期 午前 問80

企業と法務

製造物責任法の対象となるもの

ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。

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✓ これが正解アROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器

解説

組込み機器のように、形のある製品だけが対象になります。

製造物責任法は、形のある動産の欠陥によって生じた損害を扱う法律です。ここでいう製造物は、作られ、加工された動く物を指します。ですから、それ自体としてのソフトウェアやデータは対象になりません。形が無いので、動産にあたらないからです。ところが、機器に組み込まれると事情が変わります。ROM に書き込まれ、機器の一部になれば、その機器という形のある製品として扱われます。欠陥のある動きが機器の欠陥とみなされ、この法律の対象になります。パッケージとして売られるアプリケーションソフトウェアも、媒体に入っていても中身は形がありません。利用者が自分で入れた OS も同じです。ネットワークから取り込んだデータに至っては、媒体すらありません。物に組み込まれているかどうかが、線を引く場所になります。線引きは形の有無にあります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:令和元年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問80

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