平成28年度 春期 午前 問80
法務
製造物責任法の対象となるもの
ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。
- アROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
- イアプリケーションのソフトウェアパッケージ
- ウ利用者が PC にインストールした OS
- エ利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ
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✓ これが正解アROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
解説
形のある物で、出荷時に一体だったものです。
製造物責任法が対象とする製造物は、製造または加工された動産です。動産とは、形があって動かせる物のことを指します。ここから第一の線が引けます。ソフトウェアやデータは形を持たないので、それだけでは製造物に当たりません。ところが、ソフトウェアが機器に組み込まれて出荷された場合は話が変わります。ROM に焼き込まれた時点で、それは機器という一つの製造物の一部になっているからです。組込み機器のその部分に不具合があって事故が起きれば、機器の欠陥として扱われます。そこで第二の線が必要です。出荷したときに一体だったかどうかです。この法律は引き渡した時点での欠陥を問うので、後から利用者が入れたものは、その機器の製造者が作って引き渡した物には含まれません。つまり見るべきは、形のある物かどうかと、出荷の時点で一体だったかどうかの二つです。被害者が製造者の落ち度を証明しなくても、欠陥があったことを示せば賠償を求められる仕組みなので、何が製造物かが入口の争点になります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- イアプリケーションのソフトウェアパッケージ:アプリケーションのソフトウェアパッケージです。箱や記録媒体は形があるので紛れますが、瑕疵があるとされているのは中身のソフトウェアのほうなので、形のある物という条件を満たしません。
- ウ利用者が PC にインストールした OS:利用者が PC に自分で入れた OS です。PC 自体は形のある物ですが、後から入れたソフトウェアは、その PC の製造者が作って引き渡した物の一部ではありません。
- エ利用者によってネットワークからダウンロー…:利用者がネットワークから取得したデータです。形を持たず、機器に組み込まれてもいないので、製造または加工された動産という条件から最も遠いところにあります。
出典:平成28年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問80
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