平成30年度 春期 午前 問78
法務
製造物責任を問われる事例
製造物責任法(PL 法)において,製造物責任を問われる事例はどれか。
- ア機器に組み込まれている ROM に記録されたプログラムに瑕疵があったので,その機器の使用者に大けがをさせた。
- イ工場に配備されている制御系コンピュータのオペレーションを誤ったので,製品製造のラインを長時間停止させ大きな損害を与えた。
- ウソフトウェアパッケージに重大な瑕疵が発見され,修復に時間が掛かったので,販売先の業務に大混乱をもたらした。
- エ提供している IT サービスのうち,ヘルプデスクサービスが SLA を満たす品質になく,顧客から多大なクレームを受けた。
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✓ これが正解ア機器に組み込まれている ROM に記録されたプログラムに瑕疵があったので,その機器の使用者に大けがをさせた。
解説
物の欠陥で人が傷ついた事例が当たります。
設問は、製造物責任法において製造物責任を問われる事例を選ばせています。軸になるのは二つの門です。一つめの門は、対象が製造または加工された動産かどうかです。形のないものや役務、不動産はここで外れます。二つめの門は、生じた被害が人の生命や身体、あるいはその製造物以外の財産の損害かどうかです。買った物が使えないというだけの損は、契約の側で扱われます。両方を通るのは、機器に組み込まれている ROM に記録されたプログラムに瑕疵があり、その機器の使用者に大けがをさせたという事例です。プログラムそのものには形がありませんが、機器に焼き込まれて一部になっているので、その機器の欠陥として扱われます。残りの三つのうち、ソフトウェアパッケージとヘルプデスクサービスの二つは一つめの門で外れます。制御系コンピュータの操作を誤った事例は、コンピュータ自体は動産ですが、損害の原因が物の欠陥ではなく人の操作なので当たりません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- イ工場に配備されている制御系コンピュータの…:工場の制御系コンピュータの操作を誤って、製造ラインを長時間止めてしまった事例です。原因は物の欠陥ではなく人の操作なので、この法律ではなく債務不履行や不法行為の側で扱われます。
- ウソフトウェアパッケージに重大な瑕疵が発見…:ソフトウェアパッケージに重大な瑕疵が見つかり、販売先の業務が大混乱した事例です。瑕疵という語は重なりますが、対象が物として流通しておらず、被害も業務の混乱にとどまっています。
- エ提供している IT サービスのうち,ヘル…:ヘルプデスクサービスの品質が取り決めた水準に届かず、顧客から多大なクレームを受けた事例です。役務であって物ではないので、対象を問う最初の門を通らず、契約の履行の問題になります。
この問題の用語
- SLA提供する側と受ける側で、どの水準まで満たすかをあらかじめ取り決めた合意。緊急時の手順や、守れなかったときの扱いも決めておきます。
出典:平成30年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78
同じ用語が出る問題
- 令和7年度 春期 午前 問55:サービス可用性に関する問題(SLA)
- 令和5年度 春期 午前 問56:サービスレベル目標に関する問題(SLA)
- 令和2年度 10月 午前 問64:クラウドサービスに関する問題(SLA)
- 令和2年度 10月 午前 問57:監視についての注意事項(SLA)
- 平成29年度 春期 午前 問55:KPIとして用いるもの(SLA)
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