過去問解きまくり研究所 ホーム

平成30年度 春期 午前 問78

法務

製造物責任を問われる事例

製造物責任法(PL 法)において,製造物責任を問われる事例はどれか。

答えと解説を見る

✓ これが正解ア機器に組み込まれている ROM に記録されたプログラムに瑕疵があったので,その機器の使用者に大けがをさせた。

解説

物の欠陥で人が傷ついた事例が当たります。

設問は、製造物責任法において製造物責任を問われる事例を選ばせています。軸になるのは二つの門です。一つめの門は、対象が製造または加工された動産かどうかです。形のないものや役務、不動産はここで外れます。二つめの門は、生じた被害が人の生命や身体、あるいはその製造物以外の財産の損害かどうかです。買った物が使えないというだけの損は、契約の側で扱われます。両方を通るのは、機器に組み込まれている ROM に記録されたプログラムに瑕疵があり、その機器の使用者に大けがをさせたという事例です。プログラムそのものには形がありませんが、機器に焼き込まれて一部になっているので、その機器の欠陥として扱われます。残りの三つのうち、ソフトウェアパッケージとヘルプデスクサービスの二つは一つめの門で外れます。制御系コンピュータの操作を誤った事例は、コンピュータ自体は動産ですが、損害の原因が物の欠陥ではなく人の操作なので当たりません。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:平成30年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78

同じ用語が出る問題

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)