平成29年度 秋期 午前 問79
法務
マイナンバー法に関する問題
マイナンバー法におけるマイナンバー(個人番号)に関する記述のうち,適切なものはどれか。
- ア国の行政機関,地方公共団体,企業などがマイナンバーの使途を自由に決定してよい。
- イ日本国外に在住している場合,日本国籍があれば日本の市区町村に住民票がなくてもマイナンバーは指定される。
- ウマイナンバーは主に社会保障分野で使用するので,厚生労働省が指定する。
- エ漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合に限り,本人の申請又は市区町村長の職権によってマイナンバーは変更できる。
答えと解説を見る
✓ これが正解エ漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合に限り,本人の申請又は市区町村長の職権によってマイナンバーは変更できる。
解説
番号は原則不変。例外は漏えいの恐れだけ。
設問は、マイナンバー法における個人の番号について、適切な記述を選ばせています。この番号は、行政が持つ複数の帳簿を同じ人として結び付けるための鍵です。自由に付け替えられると、過去の記録とつながらなくなってしまいますので、原則は生涯変わらず、例外はただ一点に絞られています。漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合に限り、本人の申請または市区町村長の職権によって変更できる、という記述が当てはまります。読むときの型としては、限る、自由に、といった強さを表す語に印を付け、法が実際にどこまで絞っているかを一つずつ確かめてください。残る三つは、法が絞っている範囲を広げるか、決まりを担う相手を取り違えるかしており、当てはまるものはありません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア国の行政機関,地方公共団体,企業などがマ…:国の行政機関や地方公共団体、企業などが使い道を自由に決めてよいという内容です。使えるのは法律で定めた事務(社会保障・税・災害対策など)に限られており、各々が決められる範囲ではありません。
- イ日本国外に在住している場合,日本国籍があ…:国籍があれば住民票が無くても指定されるという内容です。指定の基準になるのは住民票のほうですから、国外に住んで住民票が無ければ指定されず、逆に外国籍でも住民票があれば指定されます。
- ウマイナンバーは主に社会保障分野で使用する…:主に社会保障の分野で使うので厚生労働省が指定するという内容です。番号を指定して本人へ通知するのは市区町村長ですので、どの役所が担うかという点が入れ替わっています。
この問題の用語
- マイナンバー法個人番号の使い方を定めた法律のこと。使える事務が税や社会保障などに限られ、業務成績の管理などには利用できません。
- 個人番号住民一人ひとりに割り当てられる12桁の番号のこと。税や社会保障などの決められた事務にだけ使え、業務成績の管理には使えません。
出題当時の情報です(現在との違い)
マイナンバーの利用範囲は、2023年6月公布の改正法で、社会保障・税・災害対策以外の行政事務にも広げられました。
出典:平成29年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79
同じ用語が出る問題
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)