令和4年度 秋期 午前 問80
法務
製造物責任法の対象となるもの
ソフトウェアやデータに欠陥がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。
- アROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
- イアプリケーションソフトウェアパッケージ
- ウ利用者が PC にインストールした OS
- エ利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ
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✓ これが正解アROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
解説
形のある機器になって初めて対象です。
設問は、ソフトウェアやデータに欠陥がある場合に、製造物責任法の対象となるものを選ばせています。法律の定義に戻ると、一行で四つが割れます。この法律でいう製造物とは、製造又は加工された動産、つまり形があって持ち運べる物のことです。ソフトウェアもデータもそれ自体には形がないので、単体では対象になりません。ところが物の中に組み込まれた瞬間、その物の一部として扱われます。中身の誤りが原因で事故が起きたとしても、外から見れば形のある機器そのものの欠陥だからです。この法律のもう一つの特徴は、作った側に落ち度がなくても賠償の責任を負う点にあります。被害を受けた側は、欠陥があったことと、それによって生命や身体や財産に損害が生じたことを示せば足り、相手の落ち度まで証明する必要はありません。なお、その物自体が壊れただけの損害は含まれず、他へ被害が広がって初めて適用されます。正解は、ROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器です。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- イアプリケーションソフトウェアパッケージ:アプリケーションソフトウェアパッケージです。媒体に収めて売られていても、欠陥があるのは中身のソフトウェアという形のないものなので、この法律でいう製造物には当たりません。
- ウ利用者が PC にインストールした OS:利用者が PC にインストールした OS です。こちらも形のないソフトウェア単体であり、しかも利用者が後から入れたものなので、機器を作った側が世に出した形のある物とは切り離されています。
- エ利用者によってネットワークからダウンロー…:利用者によってネットワークからダウンロードされたデータです。媒体すら介さずに受け取ったもので、形があって持ち運べる物という条件から最も遠く、対象から明確に外れます。
この問題の用語
- アプリケーションソフトウェア利用者の目的に直接こたえるソフトウェアで、表計算や会計、業務用の専用ソフトなどがあたります。機器そのものを動かす基本ソフトウェアの上で動きます。
出典:令和4年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80
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