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令和4年度 秋期 午前 問80

法務

製造物責任法の対象となるもの

ソフトウェアやデータに欠陥がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。

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✓ これが正解アROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器

解説

形のある機器になって初めて対象です。

設問は、ソフトウェアやデータに欠陥がある場合に、製造物責任法の対象となるものを選ばせています。法律の定義に戻ると、一行で四つが割れます。この法律でいう製造物とは、製造又は加工された動産、つまり形があって持ち運べる物のことです。ソフトウェアもデータもそれ自体には形がないので、単体では対象になりません。ところが物の中に組み込まれた瞬間、その物の一部として扱われます。中身の誤りが原因で事故が起きたとしても、外から見れば形のある機器そのものの欠陥だからです。この法律のもう一つの特徴は、作った側に落ち度がなくても賠償の責任を負う点にあります。被害を受けた側は、欠陥があったことと、それによって生命や身体や財産に損害が生じたことを示せば足り、相手の落ち度まで証明する必要はありません。なお、その物自体が壊れただけの損害は含まれず、他へ被害が広がって初めて適用されます。正解は、ROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器です。

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出典:令和4年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80

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