平成23年度 特別 午前 問79
法務
製造物責任法の対象となるもの
ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。
- アROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
- イアプリケーションが CD-ROM に入ったソフトウェアパッケージ
- ウ利用者が OS をインストールした PC
- エ利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ
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✓ これが正解アROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
解説
法が届くのは機器という物のほうです。
製造物責任法が対象にするのは、製造または加工された品物です。ですからソフトウェアやデータそのものは物ではなく、この法の外に置かれます。対象になるのは、それが組み込まれた機械の側です。判定は三つの段を順に当てれば迷いません。一つ目、それは手で触れる物か。違えばその時点で外れます。二つ目、その物は製造または加工されたものか。手を加えていない農水産物などは外れます。三つ目、欠陥によって生命や身体、財産に被害が出たか。この法は、物が人を傷つけたときのための決まりであって、情報の誤りそのものを裁くものではありません。正解の肢は、ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器です。ここで対象になっているのは機器という手で触れる物で、工場で作られた品物に当たります。その中のソフトウェアの欠陥が原因で機器が誤って動き、人がけがをしたのであれば、機器の欠陥として製造した業者の責任を問えます。ソフトウェアを直接裁くのではなく、物としての機器を通して責任が及ぶ、という構図です。四つの肢は物の度合いで階段状に並んでいます。情報だけのもの、情報とその入れ物、機械ではあるが手を加えたのは利用者であるもの、そして製造した業者が作った機械、という順です。上から順に当てはめていけば、残るのは一つだけになります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- イアプリケーションが CD-ROM に入っ…:CD-ROMに入ったソフトウェアパッケージは、確かに手で触れる物ですから最も紛らわしい肢です。しかし欠陥があるのは記録されている情報の側であって、円盤の側ではありません。円盤が割れてけがをしたのなら話は別です。
- ウ利用者が OS をインストールした PC:PCそのものは手で触れる品物ですが、OSを入れたのは利用者です。製造した業者が引き渡したあとに利用者が加えたものまでは、その業者の責任は及びません。誰が製造し加工したのかが判定を分けます。
- エ利用者によってネットワークからダウンロー…:形を持たないうえ、媒体すら介していません。ネットワークから受け取っただけのものは、この法が相手にする品物には当たらず、四つの中で最もはっきりと外れます。
出典:平成23年度 特別 応用情報技術者試験 午前 問79
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