令和3年度 秋期 午前 問80
法務
労働基準法に関する問題
労働基準法で定める 36 協定において,あらかじめ労働の内容や事情などを明記することによって,臨時的に限度時間の上限を超えて勤務させることが許される特別条項を適用する 36 協定届の事例として,適切なものはどれか。
- ア商品の売上が予想を超えたことによって,製造,出荷及び顧客サービスの作業量が増大したので,期間を 3 か月間とし,限度時間を超えて勤務する人数や所要時間を定めて特別条項を適用した。
- イ新技術を駆使した新商品の研究開発業務がピークとなり,3 か月間の業務量が増大したので,労働させる必要があるために特別条項を適用した。
- ウ退職者の増加に伴い従業員一人当たりの業務量が増大したので,新規に要員を雇用できるまで,特に期限を定めずに特別条項を適用した。
- エ慢性的な人手不足なので,増員を実施し,その効果を想定して 1 年間を期限とし,特別条項を適用した。
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✓ これが正解ア商品の売上が予想を超えたことによって,製造,出荷及び顧客サービスの作業量が増大したので,期間を 3 か月間とし,限度時間を超えて勤務する人数や所要時間を定めて特別条項を適用した。
解説
臨時の事情に期間と内容を定めて適用します。
設問は、労働基準法で定める 36 協定において、限度時間の上限を超えて勤務させることが許される特別条項を適用した事例のうち、適切なものを選ばせています。特別条項は限度時間に対する例外ですから、認められる条件は厳しく置かれています。ですから見分けの軸は、その事例が臨時的な事情に当たるか、そして労働の内容や事情をあらかじめ明記しているか、という二点だけです。売上が予想を超えたために作業量が増えたという事情は、見通せない一時的なもので前者を満たします。さらに期間を区切ったうえで、限度時間を超えて勤務する人数と所要の時間まで定めていれば後者も満たします。二つの条件がそろっている事例だけが、この条項の適用として適切なものになります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- イ新技術を駆使した新商品の研究開発業務がピ…:新技術を用いた新商品の研究開発が繁忙となり、3 か月間の業務量が増大したことを理由とする事例です。新技術・新商品の研究開発業務は時間外労働の上限規制の適用が除外されているので、限度時間を超えるために特別条項を適用するという形そのものが当てはまりません。また、勤務する人数や所要時間といった内容も定められていません。
- ウ退職者の増加に伴い従業員一人当たりの業務…:退職者の増加で一人当たりの業務量が増したため、新規に要員を雇用できるまで特に期限を定めずに適用した事例です。終わりを定めない延長は一時的な事情とはいえず、例外として認められる形になりません。
- エ慢性的な人手不足なので,増員を実施し,そ…:慢性的な人手不足を理由に、増員の効果を見込んで 1 年間を期限として適用した事例です。恒常的に人が足りない状態はそもそも臨時の事情に当たらず、勤務時間の延長で解くべき事柄でもありません。
この問題の用語
- 労働基準法働く人を守るために、労働条件の最低の基準を定めた法律です。法定労働時間を超えて働かせるには、労使の協定が必要になります。
- 作業工程を組み立てる、一つひとつの仕事の単位のことです。開始と終了、所要日数をもち、順序をつないで全体の日程を作ります。
出典:令和3年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80
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