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平成30年度 秋期 午前 問80

法務

下請代金支払遅延等防止法の問題

ユーザから請け負うソフトウェア開発を下請業者に委託する場合,下請代金支払遅延等防止法で禁止されている行為はどれか。

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✓ これが正解イ下請業者に委託する業務内容は決まっているが,ユーザとの契約代金が未定なので,下請代金の取決めはユーザとの契約決定後とする。

解説

業務内容が決まっているのに代金を後回しにする行為です。

下請代金支払遅延等防止法の柱を二本だけ置くと、四つの記述がきれいに割れます。一本目は書面の交付義務です。発注したら直ちに、業務の内容と代金、支払期日などを書いた書面を下請業者に渡さなければなりません。二本目は支払の確保で、受け取ってから定められた期間のうちに支払うこと、後から減額したり買いたたいたりしないことが求められます。この問いは一本目の話ですから、発注の時点で何が決まっているのかを見ます。禁止されるのは、業務の内容は決まっているのに代金だけを後回しにする形です。しかも後回しにする理由は、注文を受ける側の事情ではなく、発注する側とその取引先との契約がまだ決まっていないという発注側の事情です。これでは下請業者は、いくらもらえるか分からないまま作業を始めることになります。代金が決まらないうちは、あとで値切られても比べる基準がありません。ですから発注の時点で代金を定めて書面に記すことが義務になります。残る三つは、いずれも法律が用意した例外の形に収まっています。迷いやすいのは、取引先の事情で業務の内容の一部が決まっていないという記述との違いでしょう。決めようがないから後にするのは許され、決められるのに後にするのは許されないという一本の線で割れます。一部が未定という言葉の見た目ではなく、代金を決められる状態かどうかで判断してください。なお、ここでの発注は請負契約の下での委託を想定した書きぶりになっています。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出題当時の情報です(現在との違い)

下請代金支払遅延等防止法は、2026年1月の改正法施行で「中小受託取引適正化法」に改称されました(出題時は旧称)。

出典:平成30年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80

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