第38回 問題33
社会保障
事例を読んで,社会保険の保険料に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事 例〕
Aさん(21歳,学生)は,両親であるBさん(50歳)とCさん(52歳)と3人で暮らしている。Aさんはアルバイトとして働いている。Bさんは,民間企業の正社員として働いており厚生年金保険の被保険者である。Cさんは就労経験がなく,Bさんの収入で生活しているので,申告書を提出している。
- 1Bさんの年収によっては,Aさんは国民年金保険料の学生納付特例制度を利用できない。
- 2Bさんは,国民年金保険料と厚生年金保険料の両方を納付する必要がある。
- 3Bさんの介護保険料は,健康保険の保険料と一体的に徴収されている。
- 4Cさんは,自ら介護保険料を納付する必要がある。
- 5Cさんは,国民健康保険の保険料(税)を納付する必要がある。
答えと解説を見る
✓ これが正解3Bさんの介護保険料は,健康保険の保険料と一体的に徴収されている。
解説
Bさんは介護保険の第2号被保険者で、保険料は健康保険料と一体で徴収されます。
事例の決め手は、家族3人の年齢と立場です。Bさんは50歳の会社員で厚生年金保険の被保険者、Cさんは52歳で就労経験がなく、Bさんの収入で生活していて申告書を提出していることから、Bさんの被扶養者として扱われていると読めます。Aさんは21歳の学生です。
介護保険では、40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人が第2号被保険者となります。Bさんは50歳で健康保険に加入しているので第2号被保険者にあたり、その介護保険料は、健康保険の保険料と一体的に徴収されます(給与から一緒に差し引かれます)。したがって、Bさんの介護保険料は健康保険の保険料と一体的に徴収されているという記述が最も適切です。
ほかの記述は、学生納付特例で所得を審査される人、厚生年金保険料と国民年金保険料の関係、被扶養者であるCさんの介護保険料や医療保険料の扱いを取り違えています。
第2号被保険者の介護保険料は医療保険の保険料と一緒に集め、被扶養者は個別に納めない、という点を押さえると、家族構成の事例でも判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1Bさんの年収によっては,Aさんは国民年金保険料の学生納付特例制度を利用できない。:国民年金の学生納付特例は、学生本人の前年の所得が一定以下であれば利用できる制度で、親や世帯主の所得は審査の対象になりません。Bさんの年収がいくらであっても、Aさんの利用には影響しません。
- 2Bさんは,国民年金保険料と厚生年金保険料の両方を納付する必要がある。:厚生年金保険の被保険者は、同時に国民年金の第2号被保険者になりますが、国民年金の保険料を別に納める必要はありません。基礎年金に必要な費用は、厚生年金保険の制度から拠出金としてまとめて負担されています。
- 4Cさんは,自ら介護保険料を納付する必要がある。:Cさんは52歳で介護保険の第2号被保険者にあたりますが、健康保険の被扶養者であるため、介護保険料は加入する健康保険の被保険者全体で負担されます。Cさん自身が個別に保険料を納める必要はありません。
- 5Cさんは,国民健康保険の保険料(税)を納付する必要がある。:CさんはBさんの健康保険の被扶養者として扱われるため、国民健康保険には加入しません。したがって、Cさんが自分で国民健康保険の保険料(税)を納めることにはなりません。
出典:第38回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題33。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)