第36回 問題54
社会保障
事例を読んで,障害者の所得保障制度に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事 例〕
Jさんは,以前休日にオートバイを運転して行楽に出かける途中,誤ってガードレールに衝突する自損事故を起こし,それが原因で,その時から障害基礎年金の1級相当の障害者となった。現在は30歳で,自宅で電動車いすを利用して暮らしている。
- 1Jさんの障害の原因となった事故が17歳の時のものである場合は,20歳以降に障害基礎年金を受給できるが,Jさんの所得によっては,その一部又は全部が停止される可能性がある。
- 2Jさんの障害の原因となった事故が25歳の時のものであった場合は,年金制度への加入歴が定められた期間に満たないので,障害基礎年金を受給できない。
- 3Jさんの障害の原因となった事故が雇用労働者であった時のものである場合は,労働者災害補償保険の障害補償給付を受けられる。
- 4Jさんに未成年の子がある場合は,Jさんは特別障害者手当を受給できる。
- 5Jさんが障害の原因となった事故を起こした時に,健康保険の被保険者であった場合は,給与の全額に相当する傷病手当金を継続して受給することができる。
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✓ これが正解1Jさんの障害の原因となった事故が17歳の時のものである場合は,20歳以降に障害基礎年金を受給できるが,Jさんの所得によっては,その一部又は全部が停止される可能性がある。
解説
20歳前の事故による障害基礎年金は、本人の所得で支給停止があり得ます。
事例の決め手は、Jさんの障害が休日の行楽中の自損事故によるものであること、障害基礎年金の1級に相当する状態であること、現在30歳であることです。判断の軸は、事故の時の年齢と年金制度への加入の状況、業務との関係、各手当の要件です。
国民年金法第30条の4は、初診日において二十歳未満であった者が、障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、障害基礎年金を支給すると定めています。これがいわゆる20歳前傷病による障害基礎年金です。事故が17歳の時なら、保険料を納める前の障害であっても、20歳から受給できます。ただし、保険料を納めていない期間の障害に対する給付であるため、本人の前年の所得が一定の額を超えると、年金の全部又は半分が支給停止となる所得制限が設けられています。
覚え方として、20歳前の障害は保険料を納めていなくても受給できる代わりに所得制限がある、と対にして押さえておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2Jさんの障害の原因となった事故が25歳の…:25歳の時の事故なら国民年金の被保険者期間中に初診日があり、保険料の納付要件を満たせば受給できます。加入期間の長さを求める仕組みではないため、加入歴の不足で受けられないとはいえません。
- 3Jさんの障害の原因となった事故が雇用労働…:労働者災害補償保険の障害補償給付は、業務上のけがが対象です。休日に行楽へ出かける途中の自損事故は仕事とも通勤とも関係がなく、雇用されていた時期でも対象になりません。
- 4Jさんに未成年の子がある場合は,Jさんは…:特別障害者手当は、20歳以上で在宅の、著しく重度の障害がある人に、障害の状態に着目して支給されます。未成年の子がいるかどうかは支給の要件ではありません。
- 5Jさんが障害の原因となった事故を起こした…:傷病手当金は、業務外の病気やけがで働けない期間に標準報酬日額の3分の2相当を支給するもので、期間も通算1年6か月までです。給与の全額を継続して受けられる仕組みではありません。
出典:第36回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題54。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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