第37回 問題28
社会保障
事例を読んで,社会保険制度の加入に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
〔事 例〕
Aさん(23歳)は常勤の国家公務員である。Aさんの配偶者であるBさん(18歳)は無職であり,Aさんに扶養されている。
- 1Aさんは厚生年金保険の被保険者である。
- 2Aさんは介護保険の第二号被保険者である。
- 3Aさんは雇用保険の被保険者である。
- 4Bさんは健康保険の被保険者である。
- 5Bさんは国民年金の第三号被保険者である。
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✓ これが正解1Aさんは厚生年金保険の被保険者である。
解説
常勤の国家公務員のAさんは、厚生年金保険の被保険者です。
事例問題です。決め手は、Aさんが23歳の常勤の国家公務員であること、配偶者のBさんが18歳で無職、Aさんに扶養されていることの3点です。年齢と職業によって、加入する社会保険が変わります。
公務員は、2015年(平成27年)10月の被用者年金制度の一元化によって、民間の会社員と同じく厚生年金保険に加入することになりました。したがって、常勤の国家公務員であるAさんは厚生年金保険の被保険者で、この記述が正しいものです。
ほかの記述を確認します。介護保険の第二号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者なので、23歳のAさんは当たりません。国家公務員は雇用保険の適用から除かれています。国家公務員の医療保険は共済組合が担い、Bさんはその被扶養者となるので、健康保険の被保険者ではありません。国民年金の第三号被保険者は、第二号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者なので、18歳のBさんはまだ当たりません。
社会保険の加入を考えるときは、職業(会社員か公務員か)と年齢(20歳・40歳・60歳・65歳の区切り)を順に確かめると判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2Aさんは介護保険の第二号被保険者である。:介護保険の第二号被保険者は、市町村の区域内に住所がある40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。23歳のAさんは年齢の要件を満たしていません。
- 3Aさんは雇用保険の被保険者である。:雇用保険は、国家公務員を適用除外としています。常勤の国家公務員のAさんは、失業等給付の仕組みの外にいるので、被保険者ではありません。
- 4Bさんは健康保険の被保険者である。:国家公務員の家族が医療を受けるときの保険は、国家公務員共済組合の短期給付です。Bさんは共済組合の被扶養者という立場で、健康保険に加入している本人ではありません。
- 5Bさんは国民年金の第三号被保険者である。:第三号被保険者になれるのは20歳から60歳未満の人に限られます。18歳のBさんは、Aさんに扶養されていても年齢の条件に届かないため、第三号被保険者になれません。
出典:第37回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題28。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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