社会保障の用語(44語)
介護福祉士国家試験の過去問に出てくる「社会保障」の用語 44語を、短い言葉で説明しています。
「社会保障」の
育児休業
読み:いくじきゅうぎょう子を養育する労働者が男女を問わず自ら申し出て取る休業。試験では、育児休業給付金が原則子が1歳になるまで、延長しても最長2歳までであることが問われる。遺族基礎年金
読み:いぞくきそねんきん国民年金の被保険者などが亡くなったとき、生計を維持されていた子のある配偶者又は子に支給される年金。試験では受け取れる遺族の範囲と1人1年金の原則が問われる。医療扶助
読み:いりょうふじょ生活保護の扶助の一つで、診察や薬剤など医療そのものを給付するもの。試験では現物給付が原則であることや、現在地の福祉事務所で申請できる点が問われる。医療保険
読み:いりょうほけん働く人とその家族が入る被用者保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度に分かれる社会保険。試験では制度の区分と、現物給付と現金給付の違いが問われる。介護休業
読み:かいごきゅうぎょう対象家族1人につき通算93日に達するまで、3回まで分けて取れる休業。試験では、介護休業給付が雇用保険制度の給付であることが問われる。介護扶助
読み:かいごふじょ生活保護の扶助の一つで、介護サービスを原則として現物で給付するもの。試験では介護保険の住宅改修の自己負担分も介護扶助で賄われる点が問われる。基本手当
読み:きほんてあて離職して働く意思と能力があるのに職に就けない人に支給される雇用保険の給付。試験では支給の前提と、給付制限がかかる場面が問われる。救護施設
読み:きゅうごしせつ生活保護法に基づく保護施設で、著しい障害のため日常生活が難しい要保護者を入所させる。試験では生活扶助を行うことと、行政の措置で入所が決まることが問われる。現業員
読み:げんぎょういん福祉事務所で生活保護の申請を受けた世帯の調査や支援を担当する職員。試験では、査察指導員の指導監督を受けることや配置の決まりが問われる。現物給付
読み:げんぶつきゅうふお金ではなく、医療や介護のサービスそのものを提供する給付。試験では医療保険の給付の中心である点や、医療扶助と介護扶助の原則である点が問われる。高額療養費
読み:こうがくりょうようひ1か月の医療費の自己負担が自己負担限度額を超えたとき、超えた分が払い戻される制度。試験では上限の考え方と払い戻しの対象が問われる。後期高齢者医療制度
読み:こうきこうれいしゃいりょうせいど主に75歳以上の人が加入する医療保険の制度。試験では対象となる人と、それまでの健康保険や国民健康保険から離れて加入する点が問われる。公共職業安定所
読み:こうきょうしょくぎょうあんていじょ / 別表記:ハローワーク仕事を探す人に職業を紹介する機関。試験では障害者が就職した後も、職場に適応して働き続けられるよう助言や指導を行う点が問われる。厚生年金保険
読み:こうせいねんきんほけん会社員が加入する年金で、被用者年金制度の一元化により公務員も加入することになった。試験では健康保険とあわせた加入と適用拡大が問われる。公的年金
読み:こうてきねんきん老齢・障害・遺族の3種類の給付があり、基礎年金と厚生年金からなる年金。試験では、本人が請求の手続きをとらないと支給が始まらないことが問われる。国民皆保険
読み:こくみんかいほけん国民全員を公的医療保険でカバーする仕組みで、日本では1961年に実現した。試験では国民健康保険法の全面改正によることと、アメリカの状況が問われる。国民健康保険
読み:こくみんけんこうほけん自営業の人や退職した人などのうち、75歳未満の人が加入する医療保険。試験では都道府県が区域内の市町村とともに行う運営の仕組みが問われる。国民年金
読み:こくみんねんきん20歳以上の学生も強制加入となった公的な年金で、厚生年金保険の被保険者は第二号被保険者となる。試験では被保険者の種別と加入の扱いが問われる。雇用保険
読み:こようほけん事業主に雇用される労働者の失業などに備える制度。試験では国家公務員が適用除外の点や、雇用保険二事業の保険料は事業主だけが負担する点が問われる。社会保険
読み:しゃかいほけんリスクを共有する被保険者どうしの負担で支え合う仕組みで、共助と位置づけられる。試験では制度ごとに異なる保険料の負担の分け方が問われる。住居確保給付金
読み:じゅうきょかくほきゅうふきん離職などで住まいを失った人や失うおそれのある人に、家賃に相当する額を支給する給付。試験では生活困窮者自立支援法に基づくことや、自営業者も対象になる点が問われる。住宅扶助
読み:じゅうたくふじょ家賃などの費用を原則として金銭で給付する生活保護の扶助。試験では、転居の際の敷金や住宅の補修の経費が住宅扶助に入ることが問われる。出産育児一時金
読み:しゅっさんいくじいちじきん出産にかかる費用の負担を軽くするために、健康保険などから支給される給付。試験では被扶養者が出産したときの家族出産育児一時金と、出産手当金との違いが問われる。出産手当金
読み:しゅっさんてあてきん健康保険の被保険者の女性が出産で仕事を休み、給与を受けられないときの給付です。試験では、傷病手当金と並ぶ、働く本人が休んだときの所得保障であることが問われます。障害基礎年金
読み:しょうがいきそねんきん国民年金の障害の給付で、1985年の改正で基礎年金制度が導入された際に創設された。試験では障害認定日が原則、初診日から1年6か月を経過した日である点が問われる。傷病手当金
読み:しょうびょうてあてきん健康保険の被保険者が業務外の病気やけがで働けないときの給付。試験では業務外が対象である点や、支給の期間が通算1年6か月までである点が問われる。診療報酬
読み:しんりょうほうしゅう保険診療で医療機関が行った医療行為などの対価として支払われる報酬。試験では点数で示され1点の単価が10円であることや、原則2年ごとに改定される点が問われる。生活困窮者自立支援法
読み:せいかつこんきゅうしゃじりつしえんほう生活保護に至る前の段階にある生活困窮者を支える法律。試験では自立相談支援事業や住居確保給付金の支給を行う点が問われる。生活福祉資金貸付制度
読み:せいかつふくししきんかしつけせいど低所得世帯・障害者世帯・高齢者世帯に資金を貸し付け、相談支援も行う制度。試験では都道府県社会福祉協議会が実施主体で、市町村社会福祉協議会が窓口の点が問われる。生活扶助
読み:せいかつふじょ生活保護の扶助のうち、日々の暮らしの費用に当たるもの。試験では、第1類が個人単位の経費であることや介護保険料加算が問われる。生活保護
読み:せいかつほご生活に困窮する人に最低限度の生活を保障する制度。試験では困窮に至った理由を問わず、要件を満たせば保護を受けられる無差別平等の考え方が問われる。生活保護法
読み:せいかつほごほう最低限度の生活を保障し、自立を助長することを目的とする法律。試験では第1条の目的が最低生活の保障と自立の助長の二本の柱である点が問われる。生業扶助
読み:せいぎょうふじょ働くための費用を賄い、自立を助ける生活保護の扶助。試験では、技能修得費や就職支度費、高等学校等就学費がこの扶助に入ることが問われる。総合支援資金
読み:そうごうしえんしきん失業などで生活に困窮した人が生活を立て直すまでの費用を貸し付ける資金。試験では、自立相談支援事業の利用が原則として要件であることが問われる。措置制度
読み:そちせいど行政機関が法律に基づく権限で、福祉サービスの提供の要否や内容を決める仕組みです。試験では、利用者が事業者を選んで契約する利用契約制度への転換が問われます。日本国憲法
読み:にほんこくけんぽう自由権や社会権などの人権を定め、第25条で健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を定める憲法。試験では、生存権の理念が生活保護の土台であることが問われる。被扶養者
読み:ひふようしゃ被保険者に生計を維持されている配偶者や、同じ世帯で生計を維持されている三親等内の親族など。試験では健康保険の被扶養者の範囲と保険料の扱いが問われる。被保護者
読み:ひほごしゃ生活保護を受けている人。試験では、介護保険の被保険者なら自己負担分を介護扶助で賄うことや、被用者保険に加入する人の医療扶助の範囲が問われる。被用者保険
読み:ひようしゃほけん会社などで働く人が加入する健康保険と厚生年金保険のことです。試験では、短時間で働く人への適用拡大と、75歳で後期高齢者医療制度へ移ることが問われます。利用者負担
読み:りようしゃふたんサービスの費用のうち利用者が負担する分で、介護保険では原則1割。試験では、所得による2割や3割の負担や、障害福祉サービスの負担上限が問われる。療養補償給付
読み:りょうようほしょうきゅうふ業務が原因の病気やけがに対する労働者災害補償保険の給付。試験では原則として労働者の自己負担がないことと、ほかの給付との違いが問われる。労働者災害補償保険
読み:ろうどうしゃさいがいほしょうほけん / 別表記:労災保険業務上や通勤による病気やけがを対象とする保険。試験では政府が管掌することや、雇用形態にかかわらず労働者に適用される点が問われる。労働保険
読み:ろうどうほけん労働者災害補償保険と雇用保険をまとめた総称で、どちらも政府が管掌する。試験では二つの保険の対象と給付の区別が問われる。老齢基礎年金
読み:ろうれいきそねんきん繰上げ受給をすると減額され、繰下げ受給をすると増額される年金。試験では受給を始める時期による額の違いと、満額の基準が問われる。