高齢者福祉の用語(41語)
介護福祉士国家試験の過去問に出てくる「高齢者福祉」の用語 41語を、短い言葉で説明しています。
「高齢者福祉」の
エイジズム
読み:えいじずむ年齢、特に高齢であることを理由に、その人に偏見をもったり差別したりすること。試験では高齢者に向けられた偏見と差別であることが問われる。介護医療院
読み:かいごいりょういん長期にわたって療養が必要な人に、医療と介護を一体で提供する施設。試験では医療の必要性が高い人のための施設として見分けることが問われる。介護支援専門員
読み:かいごしえんせんもんいん / 別表記:ケアマネジャー介護保険で利用者のケアプランを作り、サービスの調整を行う職種。試験ではケアプランを作る職種であり、喀痰吸引等の指示を出す立場にはない点が問われる。介護認定審査会
読み:かいごにんていしんさかい要介護認定の審査判定を行うために市町村が設置する機関。試験では要介護度を認定するのが、この審査会の判定に基づく市町村であることが問われる。介護報酬
読み:かいごほうしゅう介護サービス事業者が提供したサービスの対価として支払われる費用で、厚生労働大臣が基準を定める。試験では自己負担分を除いた分を国保連に請求することが問われる。介護保険
読み:かいごほけん要介護認定を受けた人が介護サービスを使うための制度。試験では病院での治療費を支払う制度ではない点やケアプランとの関係が問われる。介護保険審査会
読み:かいごほけんしんさかい要介護認定などの処分に不服がある場合の審査請求を扱う、各都道府県に置かれる機関です。試験では、報酬の基準づくりには関わらないことが問われます。介護保険法
読み:かいごほけんほう国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設けている法律。試験では1997年に制定され、2000年度から施行された点が問われる。介護予防通所
読み:かいごよぼうつうしょりはびりてーしょん要支援の人が通所の施設で、理学療法士などによるリハビリテーションを受けるサービスです。試験では、要支援1・2の人が予防給付として利用することが問われます。リハビリテーション 介護老人福祉施設
読み:かいごろうじんふくししせつ / 別表記:特別養護老人ホーム常に介護が必要で自宅での生活が難しい人に、介護を中心とした日常生活上の世話を行う生活の場。試験では新たな入所が原則として要介護3以上の人である点が問われる。介護老人保健施設
読み:かいごろうじんほけんしせつリハビリテーションなどを通じて在宅への復帰を目指す施設。試験では住み続ける場との違いや、都道府県知事の許可を受けて開設することが問われる。居宅介護支援
読み:きょたくかいごしえんケアマネジャーが要介護者の居宅サービス計画を作るサービス。試験では、居宅介護支援の事業者を市町村長が指定することが問われる。居宅
読み:きょたくさーびすけいかく介護保険で、介護支援専門員(ケアマネジャー)が作るケアプラン。試験では訪問介護計画など、事業所が作る計画との作成者の違いが問われる。サービス 計画 軽費老人
読み:けいひろうじんほーむ無料または低額な料金で、食事の提供など日常生活上の便宜を供与する施設。試験では養護老人ホームとの違いと、経過的なB型が自炊のできる人向けの点が問われる。ホーム 高齢者虐待
読み:こうれいしゃぎゃくたい高齢者虐待防止法が定める、養護者による虐待と養介護施設従事者等による虐待。試験ではセルフネグレクトなどが法律の定義に含まれない点が問われる。サービス
読み:さーびすたんとうしゃかいぎ介護支援専門員が開き、ケアプランについて関係者で話し合う会議。試験では会議を開くのがケアプランを作成する介護支援専門員であることが問われる。担当者会議 サービス
読み:さーびすつきこうれいしゃむけじゅうたく高齢者住まい法に基づく住まいで、安否確認と生活相談のサービスの提供が義務づけられている。試験では介護などの提供で定義される有料老人ホームとの違いが問われる。付き高齢者向け住宅 サービス
読み:さーびすていきょうせきにんしゃ訪問介護事業所の職員で、訪問介護計画を作成する人。試験ではサービス担当者会議に、招集される側の担当者として出席することが問われる。提供責任者 住宅改修
読み:じゅうたくかいしゅう介護保険で、手すりの取付けや段差の解消などの決められた工事に費用が支給されるもの。試験では浴室を広くする改築が対象に含まれないことが問われる。主治医
読み:しゅじい要介護認定のための意見書を書き、訪問看護の指示書を交付する医師です。試験では、市町村が出す認定結果の時期を管理する立場にはないことが問われます。小規模多機能型居宅介護
読み:しょうきぼたきのうがたきょたくかいご通い・訪問・泊まりを組み合わせて提供する地域密着型サービス。試験では在宅生活を支えるもので、趣味の外出に付き添うものではないことが問われる。短期入所生活介護
読み:たんきにゅうしょせいかつかいご居宅要介護者を老人短期入所施設などに短期間入所させ、介護や機能訓練を行うサービス。試験では要介護の人向けの介護給付であることが問われる。地域支援事業
読み:ちいきしえんじぎょう介護保険の保険者である市町村が行う事業で、介護予防・日常生活支援総合事業などを含む。試験では実施する主体と、どの事業が含まれるかが問われる。地域包括支援
読み:ちいきほうかつしえんせんたー介護保険法に基づいて市町村が設置する機関。試験では高齢者の総合相談や権利擁護、介護予防のケアマネジメントなどを担う点が問われる。センター 地域密着型
読み:ちいきみっちゃくがたさーびす介護保険のサービスのうち、事業者の指定や指導・監督を市町村が行うもの。試験では夜間対応型訪問介護や定期巡回・随時対応型訪問介護看護がこれに当たることが問われる。サービス 通所介護
読み:つうしょかいごデイサービスに通う利用者に入浴や食事、機能訓練などの支援を行うサービス。試験では、定員の小さい地域密着型通所介護や共生型サービスが問われる。特定施設入居者生活介護
読み:とくていしせつにゅうきょしゃせいかつかいご有料老人ホームなどの特定施設に入居している人が、その施設で介護を受けるサービス。試験では、指定を受けた介護付き有料老人ホームが問われる。認知症疾患医療
読み:にんちしょうしっかんいりょうせんたー認知症の鑑別診断や専門医療相談などを担う医療機関です。試験では、国の運営事業として都道府県と指定都市が病院や診療所を指定して設けることが問われます。センター 認知症初期集中支援
読み:にんちしょうしょきしゅうちゅうしえんちーむ医療と介護の専門職が、認知症が疑われる人や家族を訪問し、初期の支援を集中的に行うチーム。試験では構成する職種と、ほかの認知症の施策との違いが問われる。チーム 認知症対応型共同生活介護
読み:にんちしょうたいおうがたきょうどうせいかつかいご認知症の高齢者が少人数で共同生活を送る住まいとして入居するサービス。試験では家族の入院の間だけ預かる場ではなく、住まいであることが問われる。福祉用具貸与
読み:ふくしようぐたいよ在宅で使う車いすなどを事業者が貸す介護保険のサービス。試験では、要介護3以上に限られないことや認知症老人徘徊感知機器が種目に入ることが問われる。訪問介護
読み:ほうもんかいご介護保険で、利用者本人の日常生活に直接必要な援助を行うサービス。試験では、本人の生活に直接必要か、本人の力を生かす援助かの判断が問われる。訪問介護員
読み:ほうもんかいごいん利用者の自宅を訪ねて、入浴や排泄などの身体介護や、調理・掃除などの生活援助を行う職種。試験では訪問介護計画を作成するのはサービス提供責任者である点が問われる。訪問介護計画
読み:ほうもんかいごけいかく訪問介護事業所のサービス提供責任者が、居宅サービス計画に沿って作る計画です。試験では、会議の主催と原案の説明を担う介護支援専門員との違いが問われます。夜間対応型訪問介護
読み:やかんたいおうがたほうもんかいご夜間の定期的な巡回や通報への対応を行う地域密着型サービス。試験では、対象が要介護者に限られ、介護予防のサービスが無いことが問われる。有料老人
読み:ゆうりょうろうじんほーむ介護や食事などのサービスを1つ以上提供する施設。試験では安否確認と生活相談で定義されるサービス付き高齢者向け住宅との違いが問われる。ホーム 要介護認定
読み:ようかいごにんてい介護が必要な度合いを判定する手続き。試験では市町村が介護認定審査会の判定に基づいて行う点や、申請のあった日にさかのぼって効力を生じる点が問われる。養護老人
読み:ようごろうじんほーむ環境上と経済的な理由で自宅での生活が難しい高齢者が、市町村の措置で入所する老人福祉法の施設。試験では介護保険法の施行後も措置が残ることが問われる。ホーム 要支援
読み:ようしえん介護保険で、予防給付として介護予防サービスが用意されている区分。試験では、介護予防という名の付いたサービスか、介護保険の給付かが問われる。老人福祉法
読み:ろうじんふくしほう1963年に制定された、高齢者の福祉を専門に扱う初めての法律。試験では福祉六法の一つであることや、措置の事務を市町村の福祉事務所が担う点が問われる。老人保健法
読み:ろうじんほけんほう1982年に作られ、それまで無料だった高齢者の医療費に一部負担を取り入れた法律。試験では、老人医療費の無料化を行った老人福祉法との違いが問われる。