第38回 問題36
社会保障
事例を読んで,Aさんの家族に適用される社会保障制度に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事 例〕
5年前に夫と死別したAさん(40歳)は,遺族基礎年金を受給しながら中学生の子どもBさんと2人で暮らしていたが,会社員のCさんと再婚し3人で一緒に暮らすようになった。Cさんは健康保険組合の被保険者である。AさんとBさんはCさんに生計を維持されるようになったが,CさんとBさんは養子縁組をする予定はない。
- 1再婚前に,Aさんは児童扶養手当の支給を受けることができた。
- 2再婚前に,Aさんは寡婦年金の支給を受けることができた。
- 3再婚後も,Aさんは引き続き遺族基礎年金の支給を受けることができる。
- 4再婚後は,AさんとBさんはCさんの健康保険の被扶養者になることができる。
- 5再婚後は,AさんではなくCさんが児童手当の支給を受けることになる。
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✓ これが正解4再婚後は,AさんとBさんはCさんの健康保険の被扶養者になることができる。
解説
再婚後、AさんとBさんはCさんの健康保険の被扶養者になれます。
事例の決め手は、Aさんが遺族基礎年金を受けていたこと、健康保険組合の被保険者であるCさんと再婚し、AさんとBさんがCさんに生計を維持されるようになったこと、そしてCさんとBさんが養子縁組をしない予定であることです。再婚の前後で、年金・手当・医療保険がどう変わるかを見ます。
健康保険の被扶養者には、被保険者に生計を維持されている配偶者のほか、被保険者と同じ世帯に属して生計を維持されている三親等内の親族も含まれます。Aさんは配偶者として、BさんはCさんの配偶者の子(一親等の姻族)で、Cさんと3人で暮らし生計を維持されているので、養子縁組をしなくても被扶養者になることができます。したがって、再婚後はAさんとBさんがCさんの健康保険の被扶養者になることができるという記述が最も適切です。
ほかの記述は、遺族基礎年金が婚姻によって失権すること、児童扶養手当や寡婦年金の支給の要件、児童手当を受ける人の決まり方と食い違っています。
健康保険の被扶養者は、同じ世帯なら三親等内の姻族まで含まれる、と押さえておくと、再婚家庭の事例でも判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1再婚前に,Aさんは児童扶養手当の支給を受けることができた。:児童扶養手当は、公的年金を受けている場合、その年金額が手当の額を下回るときに限って差額が支給されます。Aさんは子の加算を含む遺族基礎年金を受けており、その額が手当の額を上回るので、再婚前でも支給を受けられませんでした。
- 2再婚前に,Aさんは寡婦年金の支給を受けることができた。:寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者であった夫が亡くなった場合に、一定の要件を満たす妻に60歳から65歳になるまで支給される年金です。40歳のAさんは、支給される年齢に達していません。
- 3再婚後も,Aさんは引き続き遺族基礎年金の支給を受けることができる。:遺族基礎年金の受給権は、受給権者が婚姻をしたときに消滅すると国民年金法で定められています。再婚によってAさんの受給権はなくなるので、再婚後も引き続き受けることはできません。
- 5再婚後は,AさんではなくCさんが児童手当の支給を受けることになる。:児童手当は、児童を監護し生計を同じくする父母などに支給されます。CさんはBさんと養子縁組をしておらず父母にあたらないので、再婚後も児童手当は親であるAさんが受けることになります。
出典:第38回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題36。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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