第38回 問題31
社会保障
労働保険の適用に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1労働者のうち昼間学生には,労働者災害補償保険が適用されない。
- 2派遣労働者については,派遣先が労働者災害補償保険の適用事業となる。
- 3事業主が労災保険料を滞納する間は,労働者災害補償保険の給付は行われない。
- 4雇用保険が適用される被保険者の年齢には,上限が設けられていない。
- 5従業員を使用しない個人事業主は,雇用保険の被保険者となる。
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✓ これが正解4雇用保険が適用される被保険者の年齢には,上限が設けられていない。
解説
雇用保険の被保険者には年齢の上限がなく、65歳以上も適用されます。
労働保険は、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険の総称です。この問は、それぞれがどのような人や事業に適用されるかで判断します。
雇用保険では、2017年1月から、65歳以上で新たに雇用される人も高年齢被保険者として適用の対象となり、被保険者の年齢の上限はなくなりました。現行の雇用保険法の適用除外の規定にも、年齢による上限は置かれていません。したがって、雇用保険が適用される被保険者の年齢に上限が設けられていないという記述が最も適切です。
ほかの記述は、学生や派遣労働者への労災保険の適用、事業主が保険料を滞納した場合の給付、人を雇わない個人事業主の扱いについて、制度の仕組みと異なっています。
労災保険は労働者であれば広く守る、雇用保険は年齢の上限がない、と各制度の適用の広さを押さえておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1労働者のうち昼間学生には,労働者災害補償保険が適用されない。:労災保険は、雇用されて賃金を支払われる労働者であれば、雇用形態にかかわらず適用されます。昼間学生がアルバイトとして働く場合も労働者にあたるので、仕事中のけがなどは補償の対象になります。
- 2派遣労働者については,派遣先が労働者災害補償保険の適用事業となる。:派遣労働者は派遣元の事業主と雇用契約を結んでいるため、労災保険は派遣元の事業で適用されます。派遣先で起きた事故であっても、保険関係は派遣元の事業について成立しています。
- 3事業主が労災保険料を滞納する間は,労働者災害補償保険の給付は行われない。:事業主が保険料を納めていなくても、労働者が業務上の災害にあえば労災保険の給付は行われます。滞納中に起きた災害については、給付に要した費用の一部を事業主から徴収する仕組みがあります。
- 5従業員を使用しない個人事業主は,雇用保険の被保険者となる。:雇用保険は、事業主に雇用される労働者の失業などに備える制度です。従業員を雇わずに自分だけで事業を営む個人事業主は雇用される労働者ではないため、被保険者になりません。
出典:第38回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題31。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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