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セキュリティ関連法規・個人情報保護|平成30年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33

個人情報保護委員会“個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)平成29年3月一部改正”に,要配慮個人情報として例示されているものはどれか。

解説

診療の過程で知り得た診療記録は要配慮個人情報です。

要配慮個人情報は、本人に不当な差別や偏見などの不利益が生じないよう、取扱いに特に配慮が要る個人情報のことです。個人情報保護法は、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実などを挙げ、これに加えて政令で、医師等により行われた健康診断等の結果や、その結果にもとづいて医師等により診療や調剤が行われたこと、なども定めています。医療従事者が診療の過程で知り得た診療記録は、本人の病歴や、診療が行われたことそのものを内容とする情報ですから、これに当たります。設問が引くのは平成29年3月一部改正のガイドライン(通則編)で、その例示として適切なのがこの選択肢です。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題に関係する言葉

出題当時の情報です(現在との違い)

設問が示す個人情報保護法ガイドライン(通則編)平成29年改正版は、現在は令和8年6月改正版です。正解は変わりません。

出典:平成30年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33

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