セキュリティ関連法規・個人情報保護|平成30年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33
個人情報保護委員会“個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)平成29年3月一部改正”に,要配慮個人情報として例示されているものはどれか。
- ✓ これが正解医療従事者が診療の過程で知り得た診療記録などの情報
- 国籍や外国人であるという法的地位の情報
- 宗教に関する書籍の購買や貸出しに係る情報
- 他人を被疑者とする犯罪捜査のために取調べを受けた事実
解説
診療の過程で知り得た診療記録は要配慮個人情報です。
要配慮個人情報は、本人に不当な差別や偏見などの不利益が生じないよう、取扱いに特に配慮が要る個人情報のことです。個人情報保護法は、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実などを挙げ、これに加えて政令で、医師等により行われた健康診断等の結果や、その結果にもとづいて医師等により診療や調剤が行われたこと、なども定めています。医療従事者が診療の過程で知り得た診療記録は、本人の病歴や、診療が行われたことそのものを内容とする情報ですから、これに当たります。設問が引くのは平成29年3月一部改正のガイドライン(通則編)で、その例示として適切なのがこの選択肢です。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 法が挙げているのは本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴などです。国籍そのものや、外国人であるという法的地位は、この列挙の中に置かれていません。
- 配慮が要るとされているのは本人の信条そのものを内容とする情報です。書籍を買った、借りたという記録は購買や貸出しの事実を示すものであって、信条そのものの記述には当たりません。
- 政令が挙げるのは、本人を被疑者または被告人として刑事事件に関する手続が行われたことです。他人の事件の捜査で取調べを受けた事実は、本人を被疑者とする手続ではありません。
この問題に関係する言葉
- 要配慮個人情報病歴や診療記録など、不当な差別につながりかねない個人情報です。国籍や、他人の事件で取調べを受けた事実は含まれません。
- 個人情報保護法生きている個人を特定できる情報の扱い方を定めた法律。国籍や、秘密かどうか、企業の顧客かどうかは問いません。
- 個人情報生きている個人を特定できる情報。氏名や生年月日のほか、ほかの情報と組み合わせれば特定できるものも含みます。
出題当時の情報です(現在との違い)
設問が示す個人情報保護法ガイドライン(通則編)平成29年改正版は、現在は令和8年6月改正版です。正解は変わりません。
出典:平成30年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33
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