セキュリティ関連法規・個人情報保護|平成29年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問31
個人情報保護法が保護の対象としている個人情報に関する記述のうち,適切なものはどれか。
- 企業が管理している顧客に関する情報に限られる。
- 個人が秘密にしているプライバシに関する情報に限られる。
- ✓ これが正解生存している個人に関する情報に限られる。
- 日本国籍を有する個人に関する情報に限られる。
解説
個人情報保護法が守るのは生存する個人に関する情報です。
個人情報保護法は、個人情報を、生存する個人に関する情報であって、氏名や生年月日などの記述によって特定の個人を識別できるもの、または個人識別符号が含まれるものと定めています。ここで効いているのは、生存する個人という限定です。すでに亡くなった方の情報は、この法律がいう個人情報には当たりません。逆にいえば、生きている個人を特定できる情報であれば、自社の顧客の情報でも、従業員や取引先の担当者の情報でも同じように対象になります。だから、保護の対象は生存している個人に関する情報に限られる、という記述が適切です。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 法律の定義は、その情報を誰が持っているかで線を引いてはいません。従業員の情報や取引先の担当者の情報も、生きている個人を識別できるものであれば同じく対象に入ります。
- 本人が秘密にしているかどうかは、定義に置かれた条件ではありません。氏名や生年月日のように人に知られ得る事柄でも、特定の個人を識別できるのであれば対象に含まれます。
- 定義に国籍による区別は置かれていません。外国籍の方に関する情報であっても、生存する個人を識別できるものであれば、同じ扱いを受けることになります。
この問題に関係する言葉
- 個人情報保護法生きている個人を特定できる情報の扱い方を定めた法律。国籍や、秘密かどうか、企業の顧客かどうかは問いません。
- 個人情報生きている個人を特定できる情報。氏名や生年月日のほか、ほかの情報と組み合わせれば特定できるものも含みます。
- 要配慮個人情報病歴や診療記録など、不当な差別につながりかねない個人情報です。国籍や、他人の事件で取調べを受けた事実は含まれません。
出典:平成29年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問31
同じ単元をまとめて解くならセキュリティ関連法規・個人情報保護へ。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)