セキュリティ関連法規・個人情報保護|平成30年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33
電子署名法に関する記述のうち,適切なものはどれか。
- 電子署名には,電磁的記録ではなく,かつ,コンピュータで処理できないものも含まれる。
- ✓ これが正解電子署名には,民事訴訟法における押印と同様の効力が認められる。
- 電子署名の認証業務を行うことができるのは,政府が運営する認証局に限られる。
- 電子署名は共通鍵暗号技術によるものに限られる。
解説
本人の電子署名には、押印と同じように成立を推定する効力があります。
電子署名法は、本人による電子署名が行われた電子文書について、真正に成立したものと推定すると定めています。紙の文書で本人の押印があれば本人の意思で作られたと扱われるのと同じ効力を、電子文書にも与えるものです。だから、電子署名には民事訴訟における押印と同様の効力が認められます。これが適切な記述です。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 電子署名法でいう電子署名は、電磁的記録に記録できる情報について行う措置です。紙のように電磁的記録でなく、コンピュータで処理できないものは含まれません。だからこの記述は誤りです。
- 電子署名の認証業務は、一定の基準を満たせば民間の事業者も行えます(認定認証事業者の制度)。政府が運営する認証局に限られるわけではないので、この記述は誤りです。
- 電子署名は特定の暗号技術に限定されていません。実際には公開鍵暗号を使う方式が広く用いられており、共通鍵暗号によるものに限るという記述は誤りです。
この問題に関係する言葉
- 電子署名電子文書に付ける、本人が作ったもので改ざんもされていないと示す仕組み。紙の書類に押す印鑑と同じ効力が法律で認められています。
- 電子署名法電子署名及び認証業務に関する法律の通称です。本人の電子署名がある電子文書は、本人の意思で作られたものと推定されます。
- 認証業務電子署名の利用者が本人であることを証明する業務のこと。国が運営する認証局に限られず、民間の事業者も行うことができます。
出典:平成30年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33
同じ単元をまとめて解くならセキュリティ関連法規・個人情報保護へ。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)